昨年も相談+許可数100件超ありがとうございます!

葛飾のビザ在留資格を申請代行する行政書士です。

葛飾のみなさま、初めまして。私たちは就労ビザやご結婚後の配偶者ビザ、永住ビザなどについて申請している行政書士事務所です。
葛飾はオーストリアのウィーン市フロリズドルフ区や中国の北京市豊台区、韓国のソウル特別区麻浦区、マレーシアのペナン州と友好都市や姉妹都市の提携を結んでおり、外国とのつながりなども強いかと思いますが、葛飾の会社様が外国人を採用する際や外国籍の方が日本人と結婚する際など、ビザ申請が必要になる機会は多くあるかと存じます。
当社では外国人が日本に在留するための入国管理局へのビザ申請を取次しておりますが、例えば就労ビザは会社の業務内容や経営状況などによって準備に必要な手間や難易度が大きく変わってきます。
また、葛飾にお住いの外国人の方が日本人や永住者と結婚して配偶者ビザ申請をするといった場合は、出会った経緯や収入状況などによって、どの程度ビザを取得できるのかどうかが変わってきます。
とくに結婚の場合は偽装結婚が非常に厳しく審査されるため、真正の結婚であるにも関わらず提出書類が不十分なために不許可になってしまうという例もよく聞く話です。
また、葛飾にお住いの方が10年以上日本に滞在しているなどで永住許可申請をしていくということも考えられますが、永住許可申請で重要なのは日本に永住する理由と収入です。
このようにビザ申請においてはそれぞれポイントとなる点や書類の作成に注意しなければならない点がありますので、もしご不安な場合はいつでも行政書士までご相談くださいませ。
葛飾のお客様の声やメールでのご感想
葛飾のスリーホームは比べて納得の料金です。
同業他社A様 | 同業他社B様 | スリーホーム | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 無料 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |
葛飾の種類別在留資格の一言コラム。
葛飾の短期滞在ビザ
春先になると短期滞在のご相談が増えてくる気がしております。
きっと4月前後に日本にいらっしゃった外国の方のご家族やご友人さんが日本にくるからでしょうか。
葛飾の短期滞在で最も多いお問合せは、この家族の滞在ですね。
その次に近年数を増やしているのが、恋人を海外から呼びたいという短期滞在ビザでしょうか。
ただ、中にはSNSで知り合い、まだ1度も会ったことがない関係で日本に招聘をしたいという方もいます。
もちろん絶対に無理とは言えませんが、連絡を取り合っている内容や、関係値、知り合ってからの歴など、注意が必要です。
短期滞在は、おおまかに観光と親族訪問という2つの呼び方がございます。
観光の場合、例えば海外で知り合った外国の仕事仲間を観光で葛飾に招聘するケースや、旅行先で友好を結んだ友人を日本に招待するために短期滞在ビザを利用するのが該当します。
親族訪問は結婚や就労などで日本に来た外国人の家族や親戚を90日以内で葛飾に呼べるビザです。
ちなみに、日本に滞在する時間が短いからといって、審査が易しいわけではありません。
しっかりと書類などを準備し、関係値を証明しなければ許可にはなりません。
加えて、一度不許可になってしまうと、ある程度時間を空けねば再度申請ができないこともありますので、ご不安な方は一度ご相談くださいませ。
葛飾の就労ビザ
年間を通して最も当社をご利用頂くケースが多いのが、葛飾の就労ビザです。
就労ビザは実に様々な業種や職種が存在しています。申請書には就労する業務に該当する職種のチェック欄がありますが、そこに該当しない業務でも、説明ができれば在留許可はおります。
葛飾の就労ビザの審査には2パターンあり、1つは外国から日本の会社へ外国人を雇用するタイプです。
葛飾のこちらの就労ビザのご依頼は、エンジニアのような技術職で見ればベトナムやインドネシア国籍の方の雇用、調理師としてはインドやパキスタン国籍の方の就労が多いです。
残りの1つが、意外かも知れませんが、転職した場合のタイプです。
ビザに詳しい方であれば、転職は単純に在留期限が来たら変更すればいいのではないかと思うかも知れません。
しかし、実は転職して会社や職種が変わった場合、新規で就労ビザを取得するのと同じようなステップで書類を申請しなければなりません。
入管の審査も当然新規の就労ビザと同じ目線で行われます。
特に更新だけの場合、ビザの申請自体はご自身でもできると思いこみ、単純に更新の申請書を提出してしまい、入管から経緯の説明を書面で求められるというケースも多いです。
経験を積んでいる行政書士であれば上記のような対応方法が分かっているので、お手間と時間を省きながら許可取得の成功率も上げることができます。
葛飾の投資・経営管理ビザ
最近では葛飾でも外国籍の社長が増えてきました。
貿易や飲食店、IT企業に顕著ですね。この社長たちが持っている在留資格は、配偶者か永住か、経営管理になります。
配偶者や永住は、結婚や日本在住歴などの要件がありますが、経営管理であれば資金があればビザを取得できます。
今日本は大変海外からの観光客やビジネスの取引が多いです。ですので日本は外国人の方にとって大きなチャンスがある国となっています。
実際に当社が携わった経営管理ビザですと、会社を設立してからすぐに大きな利益を生んでいる社長が多数います。
ただ1つ注意点としては、経営管理ビザはあくまでも日本で会社を経営するためのビザですので、経営状況が悪ければ、ビザの更新ができません。
資金にある程度余裕がある方向けのビザと言えるでしょう。
葛飾の日本人の配偶者等
外国人の在留資格に日本人の配偶者等という在留資格があります。
簡単に言えば、国際結婚をして、葛飾で夫婦で暮らす際の在留資格です。
実は当社の所員の1人はハーフで、親がまさに配偶者ビザを取得していました。(現在は既に帰化しています)
そのような経緯もあるため、何とか許可を取得できるように頑張りたくなるビザの申請でもあります。
ただ、1年に2~3回は、先に日本で結婚届を出してしまうようなケースが見受けられます。
完全にNGではないのですが、基本的には外国で結婚届をだして、大使館を通じて日本でも婚姻するか、日本の役所で婚姻届けを出すようにしてください。
中には、日本で先に手続きをしてしまうと外国で結婚できないケースもあります。
入管は日本の婚姻証明書と海外の婚姻証明書の2通を原則求めますので、気を付けて頂きたいと思います。
葛飾の家族滞在
短期滞在の部分で、親族訪問に触れましたが、家族を呼ぶ方法は短期滞在だけではありません。
この家族滞在の制度も外国の方とその家族が日本で過ごすことのできる方法です。
短期滞在ビザと家族滞在ビザの大きな違いは、家族と言っても、配偶者と子供を呼ぶ時にしか使えない点です。つまり、両親や甥姪などには適応されない資格になります。
そして大きくもう一点。
それは在留期間です。短期滞在は最大90日に対し、家族滞在ビザであれば最大5年の在留資格が認められます。
弊社でも、留学ビザで日本に語学などを勉強しにきている留学生の配偶者を家族滞在で日本に招聘したりしています。
葛飾の特定技能ビザ
現在の日本、特に製造や農漁業、いわゆる肉体労働業務などに対する人材不足の解消のため、ついに特定技能ビザ申請が行われます。
今までの就労ビザは、日本にとって有益で特殊な技能を持つ外国人を雇用する場合にビザを発行していました。
つまり、人材不足解消という企業や産業へのメリットよりも、日本国に対するメリットが基準になっていました。
これに比べ、特定技能ビザは、まさに労働力の確保という側面で在留資格ビザを与えるというものです。
就労ビザでは雇用が難しかった、介護、レストラン、建設、自動車、製造業などの分野で特定技能ビザを申請することができ、単純作業などの業務でも外国人の正社員を雇用できます。
ただし、4月から一斉に全ての国籍や業種で特定技能ビザの申請ができる訳ではなく、まずは中国、インドネシア、ネパール、モンゴル、ベトナム、タイ、フィリピン、ミャンマー、カンボジア国籍の方が対象になります。
特にベトナムやインドネシア、中国などは、現在でも就労ビザで日本に滞在している人が多いこともあり、よりよい人材が集まることが期待されています。
特定技能ビザをご検討の方は、是非、ビザの行政書士事務所にご相談ください。
特定技能ビザの登録支援機関について
特定技能ビザと切っても切れないのが、登録支援機関です。
技能実習ビザの取得が、監理団体の協力の元に行われるように、特定技能ビザの申請を支援するのが登録支援機関になります。
人材派遣会社さんなどが登録支援機関になりやすいかも知れません。
ちなみに、実際に外国人が働く雇用先の企業を特定技能所属機関と呼びます。
登録支援機関は、雇用先の企業と一緒に、ビザを取得した外国人の方の支援計画を作ったり、支援を行ったりします。
ビザの申請などのご経験がある方が社内にいらっしゃらない場合などは、行政書士にご相談ください。