転職と就労資格証明書の関係|東京ビザ申請代行
就労ビザの許可を取得して日本で働く外国人の方でも、当然に転職をする方がいらっしゃいます。
今回はこの転職とビザに関係のある就労資格証明書ついてご説明したいと思います。
就労ビザは知っていても、就労資格証明書というものを知らない方は非常に多いです。
しかしこの就労資格証明書、実は企業の社長にも、働く外国人本人にもリスクヘッジの側面で有効なものになりますので、是非活用して欲しいと思っております。
※当事務所では、ビザの申請をご依頼頂く会社様には毎回お伝えするレベルでメリットのある制度です。
■就労資格証明書の何がいいのか?
結論から申し上げますと、外国人雇用者のビザ更新が不許可になって、急遽本国へ帰国するリスクを限りなく減らせる(帰国しなければならない場合も前もって分かる)ということです。
ビザの更新が上手くいかない場合、本国に帰らねばならないケースが出てきます。そうなると、会社としても業務に支障がでますし、本人としても帰国で仕事をストップせねばなりません。
また、もう一度その会社で働きたいと思っても、再度就労ビザの取得からやり直しなので、許可がでるまでに3か月くらいかかってしまいます。
※短期滞在では、給与が発生する仕事などはできないため、働くのであれば、就労ビザを取得せねばなりません。
■転職と就労資格証明書の関係
就労資格証明書のメリットは確認できたと思います。では、なぜ就労資格証明書の申請をすると、更新不許可の可能性を減らせるのかを説明します。
まず、外国人が転職をするということは、前の会社で取得した就労ビザを持っているということです。
実はこれが大きな注意点になります。
この就労ビザは、前の会社だから許可されたビザなのです。ですから、転職をした現在の会社が許可されたものではありません。
この状態のまま、外国人が就労ビザの更新をすると、その更新申請のタイミングで転職した会社や、その会社で行っている業務の審査が入ります。
ここで問題があると、不許可になるのですが、更新のタイミングでは、不許可の連絡がきた時には在留期限が切れている状態なのがほとんどです。
こうなると、そのまま本国へ帰還せねばならなくなり、冒頭で説明した通り会社での業務が止まってしまいます。
それを防ぐのが就労資格証明書なのです。
就労資格証明書は、前もって入管に会社の審査をしてもらえる制度です。更新や在留期限が迫っていなくても、いつでも申請できるので、転職したらすぐに申請することもできます。
もしここで不許可となったとしても、在留期限は残っていますので、即刻帰国する必要はありません。
また、期限が切れるまで、何度でも申請ができます。
ですので、不許可になった原因を探り、そこを対策することで、許可がでるまで申請すればいいのです。
晴れて就労資格証明書が交付されれば、本来の在留期限の更新の時には、よっぽどの理由がない限り、許可が下りるようになります。
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