製造工場や金属加工でインドネシア人の就労ビザ|東京在留資格申請例
製造工場や金属加工工場でインドネシア人の就労ビザを取得する
■在留資格・・就労ビザ(機械設計・プログラム)
■依頼主・・・製造工場や金属加工工場
■国籍・・・・インドネシア
■金額・・・・9万円
■納期・・・・16日~20日
■体系・・・・法人
インドネシアやベトナムでは、エンジニアや工学系の教育が盛んにおこなわれており、その学歴を活かして日本企業へ就職や転職をする方も多くいます。
当、行政書士事務所にも、大学で機械工学や情報分野の学歴を取得している方の就労ビザのご依頼が多いです。今回は、インドネシアの方で、ある製造業に転職した人の例をご紹介したいと思います。
◇上場企業から一般企業へ転職した時のビザ
まず、このご依頼は、ビザの更新をしようとした時に、不許可になってしまったという相談がきっかけでした。
よくよく話をお伺いしたところ、このインドネシア人が日本で初めて就労ビザを取得したのは、上場企業への就職でした。そして、上場企業を退職し、同業種へ転職をしたという経緯がありました。
本人は、同じ製造業の企業であり、業務内容も製造工場での機械設計であったため、単純に更新をしたところ、不許可になったということで、転職先の社長に相談し、当社に依頼がきました。
新しい就労先の社長も、最初に就労ビザを取得した状況を本人に聞いたのですが、ただ申請を作成して提出しただけとのことで、なぜ不許可になってしまうが分からないということでした。
実は、このケース、大変重要なビザのポイントが含まれていますので、解説します。
◇上場企業と一般企業のビザの違い
実は、上場企業が就労ビザで外国人の雇用を申請する場合、圧倒的に提出書類が少なく、また審査に関しても優遇されます。(もちろん何か問題があった時には、その分、社会的責任は大きいですが)
語弊をおそれずに申し上げれば、申請書と上場番号などがあれば、通ってしまうレベルです。
これに対し、一般企業の場合には、まず自分の会社が何をしている会社で、なぜ外国人の雇用が必要で、外国人にどのような仕事をさせるのか、そして人を増やせるだけの資金があるのかを自ら入管に説明しなければなりません。
当然、その外国人の学歴や、させたい仕事について学んできているか、単純労働をさせないかなども厳しく判断します。
今回のケースをこれに当てはめて考えると、入管からすれば、転職先の会社は何をしている会社なのかが分かりませんし、特に製造工場などでは単純労働(アルバイトでもできるような仕事)をさせる恐れがあるため、この部分を説明しなければ許可を出しません。
このインドネシアの本人は、最初の就労ビザが大変簡単に取得できたため、更新も簡単な作業であると誤解していたのですが、上場企業への就職と、それ以外の会社への就職・転職はまったく別物の申請になります。
◇会社の状況の説明と、機械設計・プログラムの業務を説明して許可に
今までご説明したような背景を、会社の社長とインドネシアの本人に案内し、改めて会社情報、軽々状態、従事させたい業務を入管に説明しました。
特に、従事させたい業務においては、実際にこの方が持っている機械系の資格を活かし、工場内の機械設計や機械プログラムを担当してもらうことを、客観的に分かりやすく入管へ資料提示し、許可になりました。
ここでお伝えしたかったことは、製造工場や金属加工工場でも業務内容がしっかりしていればビザの許可になりますが、逆にこの説明が不十分な場合には、不許可になるということです。
プラスチックや金属の製造工場・加工工場などは日本の重要な産業であり、同時に人手が不足している企業も多いかと思います。
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