インドネシアの妻と連れ子を配偶者と定住者で呼ぶ|在留申請過去事例

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在留申請過去事例|インドネシアの妻と連れ子を配偶者と定住者で呼ぶ


海外で外国人と知り合って結婚するケースは、日本人男性と外国籍の女性という組み合わせがほぼほぼであると感じます。

そのような場合は、相手の女性にお子様がいることも多いです。

このお相手の女性(妻)とお子様(連れ子)を日本に呼ぶ場合、奥様が日本人の配偶者等ビザに、連れ子さんが定住者ビザを取得することになります。


■在留資格・・日本人の配偶者等+定住者
■依頼主・・・日本男性
■国籍・・・・インドネシア
■金額・・・・15万円
■納期・・・・18日
■体系・・・・個人


このご依頼者様は、仕事の関係で3年ほどインドネシアに赴任することになり、そこで現地の女性と知り合い結婚をした経緯でした。


他の記事でも解説をしていますが、いわゆる結婚ビザにおいて重要なことは、婚姻関係の証明です。

これがうまくできないと、偽装結婚ではないかと疑われてしまい、許可がおりません。また、家長の給与や貯金などの生活の基盤が整っていない場合も難しくなります。

日本の風土を乱すような方の入国を入管は最も嫌っています。


◆海外の妻と連れ子を日本に呼び、家族で暮らすポイント
生活の記録や養子縁組で婚姻関係を証明していく


婚姻関係の証明は、できるだけ客観的なものを提示することが望ましいです。

例えば、一緒に生活をしていたという証明は偽装結婚ではないと主張するのに大変有効です。

この時に、文章で説明するだけではなく、以下のような履歴や根拠が提示できればより具体的に主張することができます。

逆に言えば、本当に夫婦として生活していたのであれば、以下の履歴は残っていなければおかしいとも取られます。


・生活を共にしていた期間のメールや電話の履歴
・家や外出した際にとった写真
・家賃や生活費の支払い
・両親などとの写真
・結婚式の写真


またこのお客様は、すでに奥様と日本で結婚届を提出しており、連れ子さんとも養子縁組をしていました。

日本で結婚届を提出すると戸籍謄本に妻の名前が掲載されますが、養子縁組をすると、連れ子さんの名前も戸籍に載りますので、これも大変いい資料になります。

あとは、上記のような提出資料に加え、出会った経緯や日本でどのように妻を扶養していくか、連れ子さんの教育や育児をどのように行うかなどを入管に説明することで、許可を得やすくなります。

東京のスリーホームは比べて納得の料金です。

同業他社A様 同業他社B様 スリーホーム
Consultation/相談 5000円 10000円 無料
Correction/書類チェック no survice no survice 10000円
Certificate/在留資格認定・変更 120000円~ 100000円~ 90000円~
Extension/在留期間更新 60000円~ 70000円~ 40000円~
Marrige/国際結婚 130000円~ 120000円~ 90000円~
Permanent/永住許可申請 80000円~ 120000円~ 70000円~
Naturalization/帰化申請 180000円~ 150000円~ 120000円~
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