在留申請過去事例|外国人が転職する場合の就労ビザ申請
外国人が転職する場合の就労ビザ申請の記事です。
■在留資格・・就労ビザの技術人文知識国際業務
■依頼主・・・新しい就職先の会社
■国籍・・・・イスラエル
■金額・・・・9万円
■納期・・・・15日
■体系・・・・法人
日本で働く外国人の方は年々増えています。
これに伴い、外国人をより良い条件で就労する会社も出てきています。
この案件の会社様がまさにそうでした。
現在は本店をアメリカにおき、諸外国にも支店を作っているシステム開発の会社であり、その日本支店に外国人を就労ビザで雇い入れたいという依頼でした。
日本人が転職をする場合には、単に今の会社を退職して、次の会社に就職するというだけで特に法律の規制もないシンプルな方法です。
しかし、外国人の転職に関しては、ルールがあり、しかも在留期限によって適切な申請方法が異なるため、ややこしいのです。
では、どのような方法で、どのようなタイミングで在留資格ビザの申請を行えばいいのかとまとめます。
◆所属機関変更の届出と在留資格の申請について
まず、転職をする場合に理解しなければならないポイントとして、転職の届出と在留資格の申請が別ものであると認識しなければなりません。
どういう事かと言うと、転職をして、務める会社が変わった場合には、必ず入管に所属機関変更の届出をしなければならないというルール(入管法19条16)があります。
これは14日以内という期限です。
しかし、在留資格自体の審査は、このタイミングで行う訳ではなく、在留資格の更新期限で行います。
このズレがあるので、下記のような状況が生まれます。
◆在留資格の期限に余裕がある場合
例えば、在留期間が3年の就労ビザがあるとします。
2年間は初めに就労ビザを申請した会社で勤め上げ、その後、残りの1年を転職した会社で就労する場合を例に見たいと思います。
まず、上記のルールにならい、転職をしたタイミングで、届出をしましょう。
その後、在留期限の2か月前から期限までの間に、更新の申請をする形になります。
◆在留資格の期限に余裕がない場合
では次に、同じく在留期間が3年の就労ビザがあるとします。
3年の在留期間の期限を仮に4月31日としましょう。
転職が決まり、5月1日から新しい会社の雇用が始まる場合はどのなるでしょうか。
この場合は、まず、今の会社で更新手続きをし、その後届出をする流れになります。
前もって新しい就職先で更新手続きはできません。
◆在留資格の期限と新しい就職先の雇用スタートが被る場合
これは、3年の在留期間の期限を仮に4月31日とした場合、4月1日から新しい会社の雇用が始まるようなケースです。
この場合は、3月~3月末までであれば、申請自体は今の会社、新しい会社、どちらでも可能です。
4月1日~4月31日までは新しい会社での申請しかできません。
◆この転職に関して、就労資格証明書という制度もあります。就労資格証明書の記事を参考にしてください。
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