外食業による特定技能ビザ申請の制度説明。レストランや居酒屋、カフェ、ファミレスのビザ|東京ビザ申請代行
ついに2019年の4月から、特定技能ビザが開始されます。
様々な職への外国人就労が可能になりますが、4月からスタートできる業務は介護と宿泊と、そしてこの外食業になります。
外食業で特定技能ビザが必要とされる理由
現在、居酒屋のホールスタッフや、レストランのキッチンスタッフなどで外国人が働くことが増えました。
しかし、留学生などをアルバイトで雇うことはできても、就労ビザは許可されませんでした。
理由としては、単純労働になるためです。
単純労働であれば、外国人ではなくて日本人を雇いなさいというのが入管の考え方でした。
ですが、このようなビザ申請のルールを知らない外食業の経営者にとっては、外国人アルバイトをそのまま雇って正社員として雇用したいという想いがあるようで、実際に当社にもたくさんの相談を頂きます。
裏を返せば、それだけ人材が不足しているということでもあるのでしょう。
そこで今回の特定技能ビザが適応になったということです。
今までは、ルール上、お断りしなければならなかったですが、特定技能ビザができたことにより、カフェやファミレスのようなレストランでも外国人を正社員にすることができます。
オーナー様にとってはまさに待望の制度と言えるのではないでしょうか。
従来の調理師ビザと特定技能外食業ビザの違い
外食業の飲食店全体で許可される特定技能ビザの総数も、介護に次いで、二番目に多い4~5万人を想定しています。
簡単に今までの飲食店でのビザ申請と、今回の特定技能外食業ビザを比べてみます。
■今までの飲食店ビザ
1.調理師としてであればビザ申請が可能
2.自国で10年以上の実務経験の証明が必須
3.外国料理専門店でなければダメだった
■特定技能外食業ビザ
1.調理師以外に、ホールなどの接客業務が可能
2.実務年数の縛りは無い
3.日本のレストランやカフェ、ファミレスなどで就業が可能
特定技能外食業ビザの注意点
特定技能外食業ビザには注意点があります。
それは、いわゆる『お水』の方々のように、接待などが入っている飲食店は特定技能ビザ申請ができません。
また、派遣会社を通して派遣することもできません。
その他には、日本語能力についてです。
当然、ファミレスなどのレストランやカフェ、居酒屋などでも、接客業務であれば日本語が話せなければなりません。
現在、留学生バイトなどを使っている場合は、ほとんどが日本語学校い通う学生さんなので、ある程度日本語ができますが、特定技能ビザで本国から人材を雇用する場合にも、やはり日本語の水準が1つのラインになります。
一言でいえば、学歴や資格がなくとも、国が実施する特定技能ビザ用の試験に合格さえすれば、老人ホームやデイサービスで就労ビザを取得して正社員の介護職員として働けるということです。
特定技能の介護ビザをご検討の介護施設様は、是非、ビザの行政書士にご相談くださいませ。
東京のスリーホームは比べて納得の料金です。
同業他社A様 | 同業他社B様 | スリーホーム | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 無料 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |