申請したビザが不許可になってしまった場合|東京ビザ申請の行政書士
在留資格ビザの申請は、簡単ではありません。入管も国益を守るために、かなりしっかりとビザの審査を行い、本当に安全で有益な外国人のみ日本に入国できるようにしています。
ですから、当然にも不許可という判断になることもあります。
不許可になった場合には、再申請をすることが可能ですが、この不許可にも2種類ありますので、情報を混同している方もおられるようです。
そこで、不許可の種類について、そして再申請のポイントなどをまとめたいと思います。
■不許可の種類
在留資格ビザの不許可には2種類あると考えることができます。
結論から言えば、1つは入管からの不許可、もう1つが外務省・領事館からの不許可です。
申請するビザの種類にもよりますが、今日本にいる外国の方の在留資格の変更や更新は入管が管理し、審査します。
ですが、これから日本に来る方の短期滞在や就労ビザの申請は、最終的に外務省・領事館の審査が入ります。
この2種類の不許可には明確に違いがあるので注意が必要です。
在留資格ビザ申請の不許可をインターネットなどで調べると、すぐに再申請ができるような記載が目立ちますが、外務省・領事館からの不許可の場合、すぐに再申請はできません。
もう少し詳しくお話をします。
短期滞在や特別な事情のあるビザ以外は、基本的にはまず入管に在留資格ビザの申請をします。
ここで出た不許可に関しては、すぐに再申請することができます。再申請の結果、不許可された案件が許可になることもあります。
変更や更新であればこれで晴れて在留資格が取得できるのですが、就労ビザや短期滞在の場合には、外国人本人が外務省や領事館へ行き、入国の手続きを申請する必要があります。
そして、この段階での不許可については、すぐに再申請という訳には行きません。
具体的に言えば【同一の申請の場合には最低でも6か月以上】の間を空けなければ申請できない決まりになっています。
入管では許可だったのに、外務省や領事館で不許可になるケースとしては、犯罪歴があることや不法滞在になる可能性が高い場合など、日本での審査では分からなかった危険性があると、外務省や領事館で判断されたような場合です。
補足としては、同一の申請の場合ですので、申請の種類が異なる場合には再申請は可能です。
(再申請というよりは、申請の種類が異なるので新規のような扱いになりますが)
この部分を混同してしまうと、不許可になった場合にはすぐに再申請をすればいいから、とりあえず申請をしようとなってしまいますが、不許可の段階によっては6か月の期間入国できないので注意が必要です。
このように、単に不許可と言っても、ビザの申請種類や、入管からの不許可なのか外務省や領事館からの不許可なのかで、状況がまったく異なります。
その方の来日スケジュールや、その外国人を受け入れる側の準備などにも影響しかねませんので、しっかりと確認することが大切です。
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