東京ビザの参考Q&A|給与支払事務所等の開設届出書
Q、給与支払事務所等の開設届出書って何?
A、事業を始めた時に、税務署で行う処理です。この届出の写しなどが必要になります。
在留資格取得のようなビザ関係で、この給与支払事務所等の開設届出書が必要になるパターンを解説します。
これは、企業が外国人を雇用しようとする時に必要になるものです。
具体的には、就労ビザや、在留資格更新などに関係します。
短期滞在や結婚ビザなどにおいては必要ありません。
つまり個人ではなくて、会社が関係する時に用意をしなければならない書類ということですね。
ではこの書類がどのようなものかというと、この会社はちゃんと給料を社員に払いますよという意味の届け出になります。
一般的には開業した時には、税務署に開業届を提出します。
その時に、この給与支払事務所等の開設届出書も一緒に提出することになります。
また、この給与支払事務所等の開設届出書と同時に、税務署からは源泉についての説明があるかと思います。
この源泉についても、会社でビザ関係の申請をする際に必要になります。
特にこの源泉は、代表者が自分で払わねばならないものです。
これから起業開業する方は、開業準備などに追われ、開業した後はその安堵感からか、開業届や給与支払事務所等の開設届出書、源泉納付などを忘れてしまいがちです。
実際に当社に依頼を頂く新規開業の会社様も、この部分が抜けていらっしゃる方がおられます。
ですが、上記は必須の書類になりますので、揃っていなければ許可に影響します。
※以下は開業前のケース
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開業前、特に飲食店の場合などは、外国から調理師を呼んでからオープンするというお店もあります。このような場合は開業届や給与支払事務所等の開設届出書、源泉納付ができません。
その際には、入管に、なぜ提出できないのかという理由書を提出することでしっかりと審査をしてもらえます。
弊社では開業前のお客様でも就労ビザの申請許可を貰えております。
ただし、この場合は1年間くらいの事業計画書を作成し、売上の予測や資金面での見通しが明瞭なことなどを説明しなければなりません。
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いずれにせよ、開業後であれば、開業届や給与支払事務所等の開設届出書、源泉納付を提出できない理由がないので、開業後に在留資格ビザの申請をするのであれば、必須の書類になります。
余談ですが、開業1年を超えている企業であれば、決算報告書の写しなども必要になります。
こう考えると、入管ビザ業務と税務処理というのは切っても切れない関係です。
決算報告書なども自作でも問題ありませんが、かなり大変な作業になりますので、税理士に依頼をするのも1つの手かも知れません。
東京のスリーホームは比べて納得の料金です。
同業他社A様 | 同業他社B様 | スリーホーム | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 無料 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |