在留申請過去事例|雇用しているインドの方の就労ビザを更新したい
■在留資格・・就労ビザ更新
■依頼主・・・日本の法人社長
■国籍・・・・インド
■金額・・・・4万円(事業計画書などは未作成)
■納期・・・・9日
■体系・・・・法人
就労ビザなどで一度在留資格ビザを得て日本に滞在している外国籍の方は、そのままずっと日本に滞在できるわけではありません。
外国籍の方には在留カードという免許証のようなものが発行されますが、ここに滞在ができる期限が記載されています。
もし雇用している外国の人を引き続き働かせたいという場合は、入管へ資格の更新を申請しなければなりません。
この時に、会社の経営状態や、雇用している方に、雇用した当時の状況と何も変更がなければ在留資格の更新申請は比較的簡単ですが、以前と状況が変わっている場合にはその旨をしっかりと報告しなければなりません。
また文書で変更の報告をするだけではなく、しっかりと証明できる資料を提出する必要がでる場合もあります。
今回のお客様は日本の企業の社長様から、雇用しているインド人の方の在留資格更新というご相談を頂きました。
お話をしている中で、会社の移転や、インド人の方の待遇面などに変更があったので、この部分を入管に説明しています。
どのような変更を報告せねばならないかを、このお客様を例にとり解説をいたします。
◆インド就労ビザ更新ポイント・・・就労ビザの更新時に入管に説明しないといけない部分
・会社の名称が変わった
→履歴事項全部証明書などを提出して現住所を証明します。
・会社の所在地が変わった
→履歴事項全部証明書などを提出して現住所を証明します。
・雇用条件や待遇が変わった
→新しく締結した雇用契約書を提出します。
・経営状態が悪くなった
→決算報告書の他に、事業計画書などを提出することがあります。
ちなみに会社の名称が変わったり所在地が変更になった場合は、本来であれば、雇用されている側(この場合であればインド人の方)が14日以内に入管に変更されたことを報告しなければなりません。
また、2番目の雇用条件の変更に関してですが、これは就労ビザの全てに当てはまりますが、給与を下げる場合、最低でも日本人と同水準の金額でなければなりません。
つまり、外国籍だからと言って日本人よりも安い給料で雇うということはできないということです。
この部分を誤解されている方も多くいらっしゃるので、ご注意を頂きたい部分です。
在留資格の更新といえども、会社や従業員さんの状況によってはしっかりと対応をしなければならないポイントもありますので、難しいと感じられた方は、一度行政書士にご相談を頂くといいかも知れません。
東京のスリーホームは比べて納得の料金です。
同業他社A様 | 同業他社B様 | スリーホーム | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 無料 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |