在留申請過去事例|タイにいる連れ子を呼んで一緒に暮らしたい
■在留資格・・定住者
■依頼主・・・日本人の夫
■国籍・・・・タイ
■金額・・・・9万円
■納期・・・・18日
■体系・・・・個人
東南アジアの女性に多いですが、結婚しているしていないという差はありますが、若くしてお子さんをもつ方がいらっしゃいます。
日本の男性が仕事などで海外へ行き、このような女性と出会って結婚するケースも多くなっていると思います。
この時に、現地に残して来た子供を呼んで一緒に生活をしたいという方もいるでしょう。
つまり、実子ではなく、奥さんが連れている子供を呼びたいということですね。
これを俗に【連れ子のビザ】申請と言ったりします。
このビザはいくつか大事なポイントがあるので、今回のお客様のケースを参考に中身を見ていきたいと思います。
まず今回のお客様は、日本人の方(ご依頼者様)が海外で生活をしていた際に、タイの奥さんと知り合い、帰国後に一緒に日本で生活をしている状況でした。
奥様の在留資格は日本人の配偶者等になります。
共に生活をして1年になりますが、始めは日本で生活ができるか不安な面があったために、現地に2歳になる子供を残し、現地のご両親が面倒を見ている形でした。
奥様が日本にも慣れたということで、連れ子を日本呼んで、これからは日本でずっと生活をしたいというご希望でご依頼を頂きました。
ではどのような部分がポイントになるのか、下記にまとめてみました。
◆タイ連れ子定住者ポイント
・未成年で未婚であるか
・出生証明書は該当機関発行のものか(フィリピンの場合は注意ください)
・養うだけの財力があるか
まず、ポイントの本質を先にお話しします。
日本に来る子供についてですが、日本にいる両親に養ってもらう必要のある子どもでなければなりません。
自分で稼げない、養ってくれるパートナーがいないということですね。
『成人している子供は自立できますし、結婚していれば配偶者が養うことができるでしょう、であればわざわざ日本に来る必要はなく、現地で暮らしてくださいね』というのが入管の考えです。
ですので、未成年で未婚である必要があります。
※ここでいう未成年はその現地で成人したとみなされているかを基準にするといいと思います。
逆に言えば、日本では19歳などは未成年ですが、外国ではとっくに働いている年でもあるので、申請がとても難しくなります。
そして、この本質の延長ですが、子供は養われる必要があるので、逆に言えば夫や妻は養えるだけの財力がなければならないということなのです。
この部分は、給料や貯金などを入管に提出して理解を求めます。
もちろん定職についている必要がありますので、在職証明なども用意します。
最後に、連れ子と親が本当の親子である証明もしなければなりません。
そこで出てくるのが出生証明書というものです。
どの国でも子供の出産時には出生証明書が作られます。
これを本国から取り寄せるのですが、フィリピンだけはNSOまたはPSAという専門の機関が発行した出生証明書の原本が必須になりますので、該当の方はお気をつけ下さいませ。
連れ子のご相談は弊社にも三か月に1度くらいのペースで、頂きますが、やはり小さな子供は家族と過ごす方が幸せだろうなと思います。
行政書士をやっていて、このような人様の幸せを作るお手伝いをしている時が一番やりがいがあるかも知れません。
東京のスリーホームは比べて納得の料金です。
同業他社A様 | 同業他社B様 | スリーホーム | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 無料 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |