在留申請過去事例|スリランカ人と日本人の配偶者等のビザ取得
スリランカ人と結婚したので、夫の日本人の配偶者等のビザを取得したいの記事です。
■在留資格・・日本人の配偶者等(変更)
■依頼主・・・妻(日本人)
■国籍・・・・スリランカ
■金額・・・・9万円プラス3万円(外務省認証)
■納期・・・・15日
■体系・・・・個人
お客様の状況としては、スリランカ人の旦那様は留学ビザで日本に来日しており、学校在学中に奥様となる日本人と出会い、結婚をしたというケースでした。
国際結婚に関しては、本当に勘違いをされている方が多いのですが、日本で結婚したからと言って、日本人の配偶者等のビザがもらえる訳ではありません。
このホームページでも解説していますが、結婚はしたけれど、結局日本人の配偶者等のビザ許可が下りずに、本国に帰らなければならず、日本で一緒に暮らせないという現象もあります。
そして上記以外にもう1点大きく制度の落とし穴がありますので、ご説明します。
■結婚ビザの大きな落とし穴
これは、まず大前提として、国による話です。
ちょうどいい例として本件がありますが、例えばスリランカなどでは、先に日本で結婚届を出してしまうと、スリランカで結婚をしようと思っても婚姻の登録ができないということがあります。
配偶者ビザを取得するためには、日本の婚姻証明(もしくは結婚したことが分かる戸籍謄本)と、相手の国の婚姻証明が必要になります。
しかし、上記のように国によっては先に日本で結婚してしまうと婚姻登録ができず、婚姻証明が発行されないということが起きます。
この場合には、下記のような対処方法にします。
■日本側の戸籍(結婚証明)を外務省で認証してもらい、相手の国の在日領事館へ持っていく
これは何かというと、相手の国で婚姻証明が出ないとは言え、相手の国に結婚したことを報告し、それを受け取りましたよという証明を取ることで、入管へ説明するという方法をとっているのです。
この時に、いきなり相手の国の在日領事館へ持っていっても、受け取ってくれません。
外務省でこの戸籍が外務省公認ですよという認定を貰わないといけないのです。
■書類関係が揃ったら、次に気を付けること
国際結婚ビザにおいて最も重要なのは、2人の出会いから結婚までの経緯です。
出来る限り細かく、写真なども踏まえて説明するようにします。
両親との関係や、日本での過ごし方、将来どのように生活をするのかというところまで言及できればより良いです。
残念なことですが、ビザが欲しいが故の結婚詐欺も実際に発生しています。
もちろん本当に夫婦として日本で暮らしたいという方がほとんどだと思います。
そのような皆様には、しっかりとビザを取得して頂き、幸せな家庭を作って頂きたいと思います。
東京のスリーホームは比べて納得の料金です。
同業他社A様 | 同業他社B様 | スリーホーム | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 無料 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |