特定技能ビザ(造船舶用)。舶用の塗装、機械加工、組立、溶接|東京ビザ申請代行
特定技能ビザ(造船舶用)。舶用の塗装、機械加工、組立、溶接について
新設された造船舶用の特定技能ビザ
今回、特定技能ビザの1つに造船・舶用工業という分野が入りました。
当行政書士事務所は、年間200~300件前後のご相談を頂きますが、過去にビザの分野で造船や舶用工業についてのお問い合わせはほとんどありませんでした。
ですが、日本は四方を海で囲まれた島国であり、造船・舶用工業が大変重要な重工業だという認識は皆様も持っているかと思います。
また、今回の特定技能ビザの開始に伴い、造船・舶用工業についても情報を集めたのですが、製造業界が海外の人件費の安い工場や製造所を活用しているのに対して、造船・舶用工業はほぼ国内で生産をしているとのことでした。
しかも、造船・舶用工業が地方の主要産業になっている地域もあるということで、ここの生産力UPに繋がる施策としても特定技能ビザが有意義に活用されそうです。
現状の特定技能ビザは、ベトナム、中国、カンボジア、フィリピン、タイ、インドネシアなど、海に面した国の外国人を優先的に受け入れる方針でもあります。
彼らにとっても、自国の発展に関連する可能性のある、この造船・舶用特定技能ビザは、関心が高いものではないでしょうか。
造船・舶用特定技能ビザでできる仕事業務
造船・舶用特定技能ビザで外国人を雇う時に、どのような業務ができるのかをご説明します。
通常の就労ビザでは、単純作業や肉体労働のような、特別技能を必要としない仕事はビザが許可されませんでした。
ですが、特定技能ビザになると、日本人の従業員スタッフと同じ仕事につくことができます。
具体的には、
・溶接(手溶接や半自動溶接)
・塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
・鉄工(構造物鉄工作業)
・金型仕上げ
・機械組立仕上げ
・機械加工
・電気機器組立て
・配電盤・制御盤組立て
こちらのような業務に従事することが可能です。
今までの造船・舶用業界の就労ビザ申請と、今回の特定技能ビザを比べます。
■今までの造船・舶用の就労ビザ
1.技術の中でも設計やプログラム以外の作業では就労ビザ不許可になった。
2.本国の短期大学以上か日本の専門学校以上の学歴が必須
3.短大や専門学校では、海洋系や製造系の分野の履修が必要
4.就労ビザが下りても、原則は就労ビザの範囲以外の仕事はできない
■造船・舶用特定技能ビザ
1.学歴の有無、会社の規模、資格の有無に関わらず、正社員の雇用で特定技能ビザが取得可能
2.業務の一環であれば一部の単純労働も可能
これを見て頂くだけでも、かなり条件が緩和されていますね。
注意点としては、学歴が不要とは言え、ある程度の日本語が話せること、そして業務ごとに試験などは設けられていますので、そこをパスしないと特定技能ビザでは働けないです。
特定ビザについてのご相談は、是非行政書士事務所へお問合せください。
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同業他社A様 | 同業他社B様 | スリーホーム | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 無料 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |