在留申請過去事例|外国人の就労ビザと就労資格証明書
外国人の転職と就労資格証明書
就労ビザをもつ外国人が、会社を転職した場合については、過去の記事に詳細を解説しました。
『外国人が転職する場合の就労ビザ申請』記事を参考にしてください。
ただ、ここに大きな注意点と、その対策として就労資格証明書という制度がありますので、改めて解説します。
◆まず、届出と申請はそもそも別物だと解説しました。
届出というのは名前の通りに、会社が変わったことを届け出るだけです。
つまり、入管は新しい会社の審査をしないということです。
これはどういうことかというと、実際に新しい会社の審査をするのは、更新のタイミングになるということを指します。
ここに、大きな注意点があるのです。
◆例えば、在留期間が3年の就労ビザがあるとします。
2年間は初めに就労ビザを申請した会社で勤め上げ、その後、残りの1年を転職した会社で就労する場合を例に見たいと思います。
まず、上記のルールにならい、転職をしたタイミングで、届出をします。
ですが、在留期限までは1年あるため、1年間は新しい会社で就労できる訳です。
つまり、転職してから1年間は、新しい会社の審査はないのです。
しかし、在留期限が近づいた時点で、在留資格更新の申請をしなければなりません。
ここで新しい会社の審査が入ります。
この時に、新しい会社が、就労ビザの更新を許可できる会社ではない(更新不許可)となった場合には、本国に帰らなければなりません。
ここが大きな注意点です。
◆そうならないために、就労資格証明書という制度があります。
この制度を上記の例を参考に説明します。
就労資格証明書というのは、新しく就職した会社が、就労ビザの許可がおりる会社なのかを予め入管に判断してもらう制度です。
上記の例では、外国人が新しい会社に雇用されてから、在留期限まで、約1年の日数があります。
在留期限が近づいた時点で、在留資格更新の申請をすると、更新不許可となった場合には、本国に帰らなければなりません。
ですが、新しい会社で働き始めた段階で、就労資格証明書発行の申請をしておけば、予め就労ビザの許可がおりそうかが分かります。
万が一、この時点で就労ビザが不許可になると判断されたとしても、その会社を辞めたり、すぐに本国に帰国しないといけない訳ではないのです。
他の会社に再転職してもいいですし、新しい会社の業務の見直しや、不許可になってしまった原因を解消すれば、就労資格証明書の発行はできます。
就労資格証明書の発行申請は何度行ってもいいのです。
在留期限間近で更新申請をすると、チャンスは1度しかないのに対し、就労資格証明書の発行申請は発行されるまで何度もチャンスがあります。
時間に余裕があるのであれば、間違いなくプラスです。
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