在留申請過去事例|留学ビザのベトナム人を就労の会計で雇用したい
■在留資格・・在留資格変更(留学ビザから会計就労ビザ)
■依頼主・・・雇用する企業の社長
■国籍・・・・ベトナム
■金額・・・・9万円
■納期・・・・24日
■体系・・・・法人
この案件は、これから留学ビザから就労ビザへ変更する外国籍のかたを雇用しようと考えている企業さんには参考になりそうなポイントがいくつかあります。
採用の担当者様や社長様は、一度お目通し頂ければと思います。
まず、この企業は物流を扱う会社さんで海外との取引も行っているような法人でした。
初めにご相談を頂いた時は、採用しようとしている方に問題があったため、断念せざるを得ない状況でした。
そして違う方の採用をご相談頂いた時にも、いくつか条件を変更せねばならない部分がありました。
具体的には以下になります。
◆就労ビザで企業側が気をつけるべきポイント
・雇いたい方がアルバイトの制限時間を超えていないこと
・給与が日本人と同じ水準であること
・単純作業ではないこと
1つ目のアルバイトの項目から解説していきます。
まず、留学で日本に滞在している外国の方は、アルバイトをしていい時間が決まっています。
その制限は1週間で28時間以内のアルバイトしかしてはいけないというものです。
しかし、この制限を超えてアルバイトをする方が結構いらっしゃいます。
もちろん禁止事項なので、この約束は守らねばなりませんし、学生なので勉学が本分でもありあす。
ですが、日本語学校などは入学費用や授業料が安くありません。
日本円でもある程度高額なので、現地のお金で考えると大変に高額です。
借金をしてくる方も大勢いらっしゃいます。
入学までに莫大な金額が必要なので、当然毎月の仕送りなどは期待できません。
そうなると、日本で暮らす生活費や家賃などをアルバイトで賄わねばならない訳ですが、これが意外とキツいです。
それに別途半期づつ授業料の支払いもあります。
自然、生活が厳しくなり、アルバイトの時間を増やすしかないというパターンをよく耳にします。
ただこうなってしまうと、ビザの更新や変更が難しくなります。
次に2つ目の給与水準のお話です。
こちらもルールなのですが、誤解されている方も多いですね。
外国人労働力は安いというイメージから、海外の人を雇用するときに、給与を安く設定する企業もありますが、これはNGです。
日本人の従業員と同等の給与、同等の待遇でなければなりません。
企業が行う就労ビザの申請には、企業の決算書や源泉などを提出するので、給与水準がどの程度なのかは分かってしまいます。
最後に3つ目ですが、これは他のページでも言及していますが、単純作業の業務内容で外国人を雇用することはできません。
この会社さんでは、会計職で申請し、許可を得ていますが、この方は大学で金融学や会計などを学び、簿記の資格なども持っておりました。
もしこの方が、技術職や、物流倉庫の社員さんとして申請していたら、おそらく許可は下りていないでしょう。
結論としては、正規に、正直に申請をするのが最もいい方法です。
裏道や抜け穴などはありませんし、万が一そのような方法でビザが取得できたとしても、更新や延長の際には許可が下りないということになります。
東京のスリーホームは比べて納得の料金です。
同業他社A様 | 同業他社B様 | スリーホーム | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 無料 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |