東京のスリーホームは比べて納得の料金です。
同業他社A様 | 同業他社B様 | スリーホーム | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 無料 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Management/経営管理 | 150000円~ | 200000円~ | 120000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |
※上記のお値段は税抜きの表記になります。
※当社では、申請の数に応じて割引を実施しております。
例)カテゴリー1、カテゴリー2に属する会社様からのご依頼(上場企業様などです)
例)就労ビザで同じ職種の方を2人以上雇用する時
例)短期滞在で2人以上の方を日本に呼ぶ時
例)理由書の作成のみをご依頼頂く場合
※不許可の場合でもご返金は致しかねますが、再申請はできる限りご対応させて頂きます。
※当社では難民申請や、現在難民申請中のお客様からのご依頼はお受けしておりません。
昨年も相談+許可数100件超ありがとうございます!

東京のお客様の声やメールでのご感想
東京の種類別在留資格の一言コラム。
東京の就労ビザ
弊社に頂く東京の在留資格許可申請の案件の多くはこの就労ビザに関するご依頼です。
就労ビザには、技術・人文知識・国際業務や技能、研修実習などがありますが、たいていまとめて就労ビザと呼んでいます。
内容としては、留学ビザから就労ビザへの変更と、外国にいる方を会社に呼んで雇用するための在留資格許可申請が半分半分くらいでしょうか。
東京の就労ビザのご依頼は、国籍は様々ですが、やはり東南アジアの方の就労ビザ取得が大半を占めます。
就労はエンジニアのような技術職で見ればベトナムやインドネシア国籍の方の雇用、調理師としてはインドやパキスタン国籍の方の就労が多いです。
就労ビザの難しいポイントは、入管がホームページなどで公表している資料だけでは中々スムーズに許可されない部分です。
入管が提示しているものは必要最低限であり、状況によってプラスで自発的にこちらが様々や資料を提出せねばなりません。
東京でインターネットを使って就労の在留資格許可申請の検索すると【理由書】の作成という言葉を良く見ると思います。
この理由書や、写真などがプラスで提出する書類の最たるものです。
ビザの申請自体はご自身でも可能ですが、理由書の作り方や用意しなければならない書類、入管への説明の仕方などは経験をしている人でないと正直まったく分からないと思います。
行政書士に依頼をするメリットにもなりますが、経験を積んでいる行政書士であれば上記のような対応方法が分かっているので、お手間と時間を省きながら許可取得の成功率も上げることができます。
東京の短期滞在ビザ
弊社は短期滞在のお問い合わせも東京で数としてかなり頂きます。
あまり知られていませんが、短期滞在といっても、観光と親族訪問の2種類があります。
観光の場合、海外に転勤していて、そこで知り合った外国の仕事仲間を観光で呼びたいケースや、旅行先で親交を深めた友人を日本に招待するために短期滞在ビザを利用するのが該当します。
親族はこのままですね。日本人と結婚した外国人が、自分の家族を日本に呼んで家族で過ごす時間が欲しいような時です。
短期滞在で海外から外国人を呼ぶ際のポイントとしては、お金とその外国人との関係性です。
お金は、日本で観光・親族訪問している間の生活費や帰りの旅費などがあるのかどうかが重要です。
関係性については、本当にその外国人と親しいのかどうかを証明することが大切です。
逆に言えば、お金が怪しかったり、会ったことのない人や単に知り合っただけのような人を日本には呼べないということですね。
この国は私たちが思っている以上に、海外からすればいい国です。そしてお金が稼げる国です。
とにかく日本に入国したいような人もとても多く、その結果、不法残留や犯罪が多くなってしまいます。
これを防ぐために、東京で在留資格の申請する時にはお金と関係性をしっかり調査しているのです。
東京の日本人の配偶者等
外国人の在留資格に日本人の配偶者等という在留資格があります。
簡単に言えば、国際結婚をして、日本で夫婦で暮らす際の在留資格です。
国際結婚は、偽装結婚を防止する意味も含め、かなり厳正に審査が行われます。特に最近流行りのFacebookやラインなどのようなSNSを介す出会いの場合、通常よりもハードルが上がる可能性もあります。
入管が気にする項目としては、出会いや交際期間、家族への紹介があるか、現地で結婚が済んでいるかなどです。
また今後東京など日本で生活するための資金も重要な許可の要素になります。
東京で国際結婚をされる方は、これから幸せな結婚生活を送るためにも、万全の準備でビザの許可を取得して頂きたいと思います。
東京の特定技能ビザ
現在の日本、特に製造や農漁業、いわゆる肉体労働業務などに対する人材不足の解消のため、ついに特定技能ビザ申請が行われます。
今までの就労ビザは、日本にとって有益で特殊な技能を持つ外国人を雇用する場合にビザを発行していました。
つまり、人材不足解消という企業や産業へのメリットよりも、日本国に対するメリットが基準になっていました。
これに比べ、特定技能ビザは、まさに労働力の確保という側面で在留資格ビザを与えるというものです。
就労ビザでは雇用が難しかった、介護、レストラン、建設、自動車、製造業などの分野で特定技能ビザを申請することができ、単純作業などの業務でも外国人の正社員を雇用できます。
ただし、4月から一斉に全ての国籍や業種で特定技能ビザの申請ができる訳ではなく、まずは中国、インドネシア、ネパール、モンゴル、ベトナム、タイ、フィリピン、ミャンマー、カンボジア国籍の方が対象になります。
特にベトナムやインドネシア、中国などは、現在でも就労ビザで日本に滞在している人が多いこともあり、よりよい人材が集まることが期待されています。
特定技能ビザをご検討の方は、是非、ビザの行政書士事務所にご相談ください。
特定技能ビザの登録支援機関について
特定技能ビザと切っても切れないのが、登録支援機関です。
技能実習ビザの取得が、監理団体の協力の元に行われるように、特定技能ビザの申請を支援するのが登録支援機関になります。
人材派遣会社さんなどが登録支援機関になりやすいかも知れません。
ちなみに、実際に外国人が働く雇用先の企業を特定技能所属機関と呼びます。
登録支援機関は、雇用先の企業と一緒に、ビザを取得した外国人の方の支援計画を作ったり、支援を行ったりします。
ビザの申請などのご経験がある方が社内にいらっしゃらない場合などは、行政書士にご相談ください。