介護の職種や要件のまとめ|東京ビザ申請代行
最近、介護の現場で外国人が就労ビザを取得し、働くことができるようになってきています。
今までEPAなどの法整備もなされてきましたが、2017年に介護福祉士についての就労ビザとして「介護」というものが新設され、介護福祉士の資格を取得した外国人が合法的にヘルパーなどの職務に従事することができるようになったのです。
また、技能実習としても介護の業務に携わることができるようにもなっています。
日本の介護職の人手不足の現状もあり、今後ますます介護に強い外国人が活躍する場面が増えてくると考えられます。
それでは、外国人がヘルパーなどの介護職として就労ビザを取得するには、どのような要件があるかを見ていきましょう。
■介護職として就労ビザを取得ための要件
まず、大前提として「介護福祉士」という資格を取得する必要があります。
これだけを見るとハードルは高いと感じられるかもしれませんが、基本的に就労ビザは介護にかかわらず、大学を卒業していることや、専門学校を卒業していること、10年以上の実務経験を積んでいることなど、非常に学歴や経歴というものが重視されるものですので、介護だけが厳しいというわけではありません。
介護福祉士の資格を取得するには、一般的には専門学校などの養成施設に入学して学ぶ必要があり、卒業後は資格試験に合格する必要もありますが、必ず介護福祉士の資格試験に合格しなくても介護ビザを取得できる可能性もあります。
2016年までの介護福祉士の専門学校等を卒業した人は、国家試験を受けなくても資格が取得できていたため、現在は経過措置が設けられており、卒業後5年間に実務経験を積むか卒業後5年のうちに試験に合格することで、介護福祉士の資格を得られることとなっています。
逆に言えば、経過措置中の卒業生は、5年間は介護福祉士の資格を持てますが、試験に合格せず実務経験も継続的に積まなかった場合は、介護福祉士の資格を失ってしまうということです。
このように介護福祉士の制度や介護の就労ビザの制度は、現在急激に変わりつつあるところですので、外国人を介護職として雇用しようと検討中の企業様や介護職につきたいという外国人ご本人様は、できるだけはやめに制度の確認や専門家への相談を行っていただければと思います。
特に養成学校の卒業生については、人によって就労ビザが取得できるか判断が変わる場合がありますから、十分に注意していただければ幸いです。
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