在留申請過去事例|日本語学校の下見で短期滞在ビザを取得したい
短期滞在には親族訪問や商用、観光などの種類がありますね。
今回ご依頼を頂いたケースは、フィリピンの奥様を持つ日本人の旦那様から、奥さんの子供が将来日本語学校や日本の大学への留学を考えており、その下見のために来日できないかというものでした。
■在留資格・・短期滞在
■依頼主・・・日本語学校留学希望の親御さん
■国籍・・・・フィリピン
■金額・・・・4万円
■納期・・・・10日
■体系・・・・個人
◆日本語学校の下見での短期滞在ビザ
今回の申請でのポイントは次の通りです。
・下見とは具体的にどうするのか
・日本語学校の下見以外の期間をどのように過ごすのか
・妻と夫の結婚の実態、日本に来たい子供との関係の説明
以前よりこのサイトでも短期滞在ビザについては触れていますが、入管が最も嫌うことが、不法滞在です。
就労ビザや配偶者ビザなどは、そもそもある程度の規定があります。
例えば、就労ビザには大学卒業の証明書が必要であったり、配偶者ビザであれば婚姻証明書が必要であったりですね。
しかし、短期滞在に関しては、滞在中の身元保証や資金保証以外には、就労ビザなどに比べると規定がない状態です。
つまり、短期滞在での入国は比較的難易度が低い訳ですね。これを象徴するかのように、まず短期滞在で入国し、その後難民申請をして日本で働いてしまうようなケースも多く見受けられます。
こうなってしまうと、短期滞在の審査においては、来日したい理由や、その理由をどこまで具体的に証明できるのかという部分が肝になります。
◆短期滞在の理由を明確に説明する
この申請のケースでは、予め見学したい日本語学校にコンタクトを取ってもらい、学校名などを記載しながら滞在表などを作成しました。
また、ご夫婦は長年日本で生活していることを結婚証明書や戸籍などの資料で説明しました。
また、お子様との関係が深くなければ、短期で入国してそのまま働くのではないかという疑念が残る可能性もありますので、母親が頻繁にフィリピンへ帰国して子供と会っていることや、旦那様とも会っていることを写真などをふまえて説明しています。
今回の実例で知って頂きたかったことは、短期滞在には相応の理由と、その証明が有効であること。
そして、日本語学校留学の下見や見学という理由でも申請ができるということです。
このお客様もそうでしたが、上記のような方法論が分かっていても、実際にそれをどのように書類にまとめたらいいのか分からないことも多いかと思います。
そのような時こそ、是非、ビザの行政書士事務所へご相談くださいませ。
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Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 無料 |
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