新規オープンする飲食店に、海外の調理師を就労ビザで呼びたい|在留申請過去事例

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在留申請過去事例|新規オープン店に調理師を就労ビザで呼びたい


■在留資格・・就労ビザ
■依頼主・・・飲食店のオーナー夫婦
■国籍・・・・パキスタン
■金額・・・・9万円
■納期・・・・30日
■体系・・・・個人


今回のご依頼の関係者様を簡単にご説明します。


まず、ご相談を頂きましたのはこれからカレー屋さんを開業するというご夫婦でした。

奥様が日本人で、旦那様がパキスタンのご夫婦で、旦那様は定住者のビザで日本に住んでいらっしゃいます。

旦那様がパキスタン出身ということもあり、パキスタン料理やパキスタンのカレーを出すレストランを持つのが夢だったとのことです。

ただ、お二人とも働いており、ずっとお店にでる訳には行かないので、旦那様のお知り合いの料理人をパキスタンから呼びたいということでした。

海外から調理師・料理人を招聘(しょうへい・日本に呼ぶことです)するには、技能という資格になるのですが、国にもよりますが、10年の実務経験が必要になります。
※調理の学校に通っていた場合は、その期間も含めて10年になります。

初めに呼びたいと資料を頂いたパキスタンの方は、残念ながら10年以上の実務経験がなかったために、申請自体ができませんでした。

その後にお話を頂いた候補の方は、問題なく10年以上の実績があり、旦那様とも家族ぐるみの付き合いがあったため、調理師の申請を行いました。

もちろん、本当に10年間勤めていたのか、パキスタンの前職のお店に証明書をもらったり、写真などでしっかりと説明します。

また、難しいところは調理師さんの経験や人柄の証明だけではありません。

今回の一番の難所は下記でした。

◆パキスタン就労ビザのポイント・・・新規オープンの個人店のため、将来にお店がつぶれないことを証明する必要がある

入管が最も恐れているのは、滞在している外国人の犯罪や不法滞在です。

新規オープンのお店というのは、当然うまく軌道にのるか、潰れてしまうかまったくの未知数ですね。

就労ビザは最短でも1年の在留期間が認められます。しかし、もしその間にお店が潰れてしまったらどうでしょう。

素直に帰国する人もいますが、日本の方が賃金がいいからとそのまま仕事をしてしまう人もいます。それがズルズルと続き、結局期限が切れてしまっても残っているというケースは少なくありません。

また、逆に、経営に行き詰った企業が給料を払わずに、外国人労働者が路頭に迷うこともあります。このような事態を未然に防ぐ意識が入管には強くあります。

では新規オープンの個人店などはどのように将来性を証明すればいいのでしょうか。

弊社で行っている方法としては、

・資金の証明

・事業計画の作成

がございます。

資金の証明の部分は、会社であれば資本金になります。ただ個人店だと資本金という概念がないので、社長の通帳残高などがこれに該当します。

そして最も重要なのが、事業計画書です。

これは計画とは言ってもある程度は現実的な数字を計算せねばなりません。

掛かる経費や、売上などを1年分くらいは算出して表にまとめたいところですね。

いずれにせよ、日本に来る調理師さんの実績や関係値の証明、そして雇うお店の経営状態の証明などを合わせて初めて許可に結び付く申請ができるのではないかと思います。

東京のスリーホームは比べて納得の料金です。

同業他社A様 同業他社B様 スリーホーム
Consultation/相談 5000円 10000円 無料
Correction/書類チェック no survice no survice 10000円
Certificate/在留資格認定・変更 120000円~ 100000円~ 90000円~
Extension/在留期間更新 60000円~ 70000円~ 40000円~
Marrige/国際結婚 130000円~ 120000円~ 90000円~
Permanent/永住許可申請 80000円~ 120000円~ 70000円~
Naturalization/帰化申請 180000円~ 150000円~ 120000円~
Short/短期滞在 60000円~ 40000円~ 40000円~

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