特定技能ビザの食料品や飲料品の製造工場で働くビザ|東京ビザ申請
今日本では、地方などに余っている広大な敷地を利用して、様々な上場企業が流通拠点となる工場を作っています。
当事務所も、プラスティック加工工場や、食品加工、金属製造などの工場をもつ会社さんから定期的にビザの申請をご依頼頂きます。
中には、今はもう本当に外国人しか採用に応募しないという企業さんもいらっしゃいました。
そのような企業にとっては、まさに救いの手となるのがこの特定技能ビザではないでしょうか。
特定技能で食料品や飲料品の製造工場で働くためのビザ取得の実例を紹介していきたいと思います。
■在留資格・・特定技能の飲食料品製造ビザ(製造、加工、納品、清掃、管理)
■依頼主・・・製造業や加工業の会社や、その子会社
■国籍・・・・インドネシア
■金額・・・・15万円
■納期・・・・15日
■体系・・・・法人
まず、飲食料品製造工場で特定技能ビザを申請するメリットをお話します。
大きく1つは、通常の就労ビザと違い、学歴の条件がないこと、そして、業務と専攻一致の条件がないことです。
もっと簡単に言えば、学歴がなくて、製造業や加工業の勉強などをしていない外国人でも特定技能ビザであれば正社員雇用することができます。
特定技能飲食料品製造ビザでできる業務
もちろん、製造、加工、納品、清掃、管理など、通常工場内で働く場合に日本人正社員が行うであろう業務であれば、特に制限なく従事させて問題ありません。
以前は、工場で外国人を雇用するためには、学歴の条件はもちろんのこと、会計や特殊技能など外国人本人が学んだ部門以外の業務はできませんでした。
それが特定技能ビザであれば、本当に通常の日本人スタッフと同じに働けるということです。
特定技能飲食料品製造ビザでできるその他の業務
上記には、どのような業務ができるのかをご紹介しましたが、工場によっては、実習生を雇用している会社さんも多いのではないでしょうか。
また、配偶者ビザや就労ビザで働く外国人が在籍していることもあるでしょう。
そのような外国人と、日本人スタッフを繋ぐようなポジションを任命するのもメリットがあるのではないでしょうか。
さらに、製造、加工のコストが安い海外に工場の建設などを考えている企業に関しては、その足掛かりをつけ、建設が完了した時にはそこのリーダーになってくれる人材を育てるような目的で特定技能ビザを使ってもいいかも知れません。
特定技能飲食料品製造ビザでできないこと
万能にも見える特定技能ビザですが、NG事項がいくつかあります。
飲食料品製造業の場合、基本的に人材派遣を利用した特定技能ビザはダメです。
また、酒類に分類される製造業については、特定技能ビザが利用できないことになっています。
それ以外にも、既存の日本人スタッフと雇用条件や給与を同一にする必要もあります。
しかしこのようなルールを考えても、やはりメリットの方がとても多い気がします。
この特定技能ビザで雇用できる人数には上限がありますので、お悩みの方は是非一度行政書士にご相談頂ければと思います。
東京のスリーホームは比べて納得の料金です。
同業他社A様 | 同業他社B様 | スリーホーム | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 無料 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |