外国人が就労ビザ取得可能な販売営業の内容|東京ビザ申請代行

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外国人が就労ビザ取得可能な販売営業の内容|東京ビザ申請代行


弊社は東京で就労ビザのご相談を非常に多くいただいている事務所なのですが、就労ビザが取得できる業務内容の部分でお悩みの企業様が多くいらっしゃるのを感じます。

中でも、販売営業という業務については、非常に広い業務になるために就労ビザが取得できるかどうかの判断が企業様側では難しいことが多いようです。

東京には本当に多くの業種の企業様がいらっしゃいますが、例えば一般的なスーパーやドラッグストアなどでレジ打ちや販売をしたりするのは間違いなく就労ビザが取得できない単純労働に該当してしまいますので、悩むことはないかもしれません。

ですが、例えば商事会社などで商品の営業をしていくとなると、販売営業のカテゴリーだとしてもそれが単純労働なのかそうでないのかの判断が難しいかと思います。

実際、我々のように東京入国管理局の申請取次という資格を取得している行政書士でも、具体的にこの販売営業の内容であれば就労ビザが取得できるとすぐに断言することは難しいです。

業務内容が海外に対する営業であったり、あるいは海外から転職というかたちで入社した営業マンが同じような販売営業に携わるといったようなケースであれば比較的判断は容易ではあるのですが、海外の企業の支店が日本にあったり関連会社が海外にあったりしない限り、なかなか該当する企業は少ないのが実態です。


■販売営業で就労ビザが取得できるかの判断基準


そこで、我々専門家がどのように販売営業で就労ビザが取得できるのかを判断しているかというと、まず第一には販売営業に専門的な知識や技術的な知識が必要かどうかです。

その次には、その販売営業が外国企業との取引、営業を含んでいるかです。

そのほかに本国内での営業であったとしても、語学的な素養が必須であったりすれば、その販売営業にも就労ビザが取得の可能性が見えてきます。

つまり、専門性や外国人である必然性から、その販売営業について一つ一つ就労ビザの可能性を判断していくことになります。

誤解を恐れずに言えば、海外企業から転職や転勤でやってきた販売営業マンは、就労ビザを取得できる可能性が高い傾向にあります。

また、海外営業をメインでやっている日本企業であったり、販売営業を日本語ではなく外国語で行うようなケースも就労ビザの可能性があります。

そのほか、本当に専門的な技術が絡んでくる商品について、大学でしっかり専攻していたりすると、それもまた一つの取っ掛かりになります。

販売営業の裾野の広さから就労ビザが取得できるかお悩みの方は多いかと思いますが、そんな時はぜひ弊社のように経験豊富な東京入国管理局申請取次行政書士までご相談くださいませ。

東京のスリーホームは比べて納得の料金です。

同業他社A様 同業他社B様 スリーホーム
Consultation/相談 5000円 10000円 無料
Correction/書類チェック no survice no survice 10000円
Certificate/在留資格認定・変更 120000円~ 100000円~ 90000円~
Extension/在留期間更新 60000円~ 70000円~ 40000円~
Marrige/国際結婚 130000円~ 120000円~ 90000円~
Permanent/永住許可申請 80000円~ 120000円~ 70000円~
Naturalization/帰化申請 180000円~ 150000円~ 120000円~
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