フィリピンで知り合った友人を短期滞在ビザで日本に呼びたい|在留申請過去事例

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在留申請過去事例|フィリピンで知り合った友人を短期滞在ビザで日本に呼びたい


■在留資格・・短期滞在
■依頼主・・・日本人男性
■国籍・・・・フィリピン
■金額・・・・4万円
■納期・・・・5日
■体系・・・・個人


海外で知り合った外国人を日本に呼ぶ場合などは、短期滞在が有効です。
期間は30日、60日、90日という形で許可されます。

このお客様はお仕事でフィリピンへ赴任していた時に、現地で知り合い友人になった方を日本に呼びたいということでご相談を頂きました。

最近では海外へ赴任される方も多くなって来ているのでしょうか、海外の現地で知り合った友人や恋人を、本社に戻ったタイミングで日本に呼びたいというご相談を多く頂きます。
企業も本当に海外とのつながりが強くなってきているのだなと感じます。

今回のお客様のご要望は、お互いが休みを取れる1週間ほど、短期滞在ビザで日本に滞在させたいというものでした。

◆フィリピン短期滞在ビザのポイント

本人と友人の関係値

なぜご本人様と友人の関係値が重要なのかを解説したいと思います。

弊社でもまれに同様のケースのご相談を頂くのですが、海外の友人との関係をお聞きしたところ、SNSで知り合った友人という場合があります。

このようなケースは基本的には許可が難しいです。

なぜかというと、自分の経歴を偽ってでも来日したいという外国の方は相当数いらっしゃいます。日本に入国するまでいい顔をしますが、入国してしまえば何をするか分からないような人もいるでしょう。

このような場合は、犯罪につながってしまうことも考えられるため、入管は厳しく規制します。

逆に言えば、本人と友人の関係値をしっかりと証明できれば入管もOKを出すということです。

弊社の対応としては、まず、ご友人との写真を最低でもご用意するように案内しています。

プラス、メールやラインのやりとり、通話の履歴などが多ければ多いほどいいです。

当然、友人として付き合っている期間が長ければ長いほど説得力が増しますので、そのような期間が分かるものがあればご用意頂き、それを全て丁寧に文章化しながら説明していきます。

場合によっては出会った場所や経緯などもお伺いしています。

弊社もお仕事として在留資格の申請やビザの取得を行っていますが、やはり本当に安全に日本に滞在して頂ける方でないと自信を持って申請することができません。

他の行政書士の事務所さんよりも、固い部分が多いとは思いますが、日本の皆様にも海外の方にも安全に楽しく日本に居て頂くために、細心の注意を払っております。

東京のスリーホームは比べて納得の料金です。

同業他社A様 同業他社B様 スリーホーム
Consultation/相談 5000円 10000円 無料
Correction/書類チェック no survice no survice 10000円
Certificate/在留資格認定・変更 120000円~ 100000円~ 90000円~
Extension/在留期間更新 60000円~ 70000円~ 40000円~
Marrige/国際結婚 130000円~ 120000円~ 90000円~
Permanent/永住許可申請 80000円~ 120000円~ 70000円~
Naturalization/帰化申請 180000円~ 150000円~ 120000円~
Short/短期滞在 60000円~ 40000円~ 40000円~

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