調理師やコックなどの技能ビザ在留資格の注意点|東京ビザ申請代行
日本で海外の方が就職や転職する際には、ビザが必要ですが、会社に雇用される以外にも、技能ビザという特殊な技能をウリにしたビザを取得して働く方法があります。
入国管理局のホームページでは、外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等がこの技能ビザに該当するとしていますが、やはり最も利用されるのは調理師・コックさんのビザを取得する時です。
特に東京だと、新大久保が韓国料理で有名だったり、高田馬場がミャンマーの飲食店でにぎわっていたり、街全体がその国の料理店のイメージになることもあるほどです。
中華料理店、韓国料理の飲食店、インドカレー屋さん、ベトナム料理やアジアンテイストのお店など、日本に居ながら本場の味を楽しめるのは、嬉しいことでもあります。
また、外国人の方からすると、学歴などが必要ではなく、10年以上(タイの場合は5年以上)の実務経験があればビザ取得ができるので、比較的に要件が満たしやすい在留資格ビザでもあります。
では、この調理師・コックの技能ビザについて、注意点などをご説明したいと思います。
■在留資格、調理師やコックなどの技能ビザ注意点
調理師やコックなどの技能ビザで就労する場合は、外国料理の専門店でなければなりません。
外国人本人の注意点は実は先ほども述べた、調理師やコックとしての実務経験だけです。
それよりも注意せねばならないのが、飲食店そのものの条件です。
外国人の雇用を考えている料理店・飲食店のオーナーからのお問い合わせも多いですが、皆さんご存知ないのが、日本の飲食店ではこの技能ビザで就職就労できないということです。
冒頭でも申し上げましたが、技能ビザというのは特殊な技能をウリとした在留資格になります。
つまり、日本料理店ではなく、外国の料理の専門店で、本場のコックでなければその調理ができないようなニュアンスのビザなのです。
この専門店というのが、中華料理店、韓国料理の飲食店、インドカレー屋などということですね。
外国の方が、日本でお店を始めたいという場合も、専門店として開業しなければ調理師のビザは許可されません。
転職の場合にお店を移る時も、日本の居酒屋やレストランなどに転職してしまうと、ビザの更新ができませんので、注意が必要です。
■お店を開業する際の設備やメニューなどの注意点
お店は専門店でなければなりませんが、その他にも、以下のような注意点があります。
例えばインドカレー屋さんであれば、ナンを焼くための窯の設置が必要だったり、その料理を作るのに必要な特殊な機材が設置されていなければなりません。
また、単品だけでなく、ディナーにはコースのメニューを作らねばならないなどの条件もあります。
この他にも、新規開業の場合には事業計画書などを提出する必要もありますので、難しい部分は行政書士に依頼をされた方がスムーズかも知れません。
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