留学ビザでも就労ビザを取れるわけではない|東京ビザ申請の行政書士

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留学ビザでも就労ビザを取れるわけではない|東京ビザ申請の行政書士


こちらは就労ビザを取得したい外国の方や、企業様に関わる内容になります。

就労ビザを取得するための条件としては ①学歴があること ②企業の業務内容と、雇用する外国人の学んだ専攻が一致することの2点が必須になります。

学歴に関して言えば、外国の大学を卒業しているか、日本の専門学校を卒業してることが1つの目安です。

業務内容と専攻の一致は、会計であれば金融や経理、簿記などを学んでいる、エンジニアであればシステムの学科やIT系の学科で学んでいるといったことです。

では、留学ビザで日本に来た外国人が皆さん就労ビザを取れる訳ではないのはなぜでしょうか。

まず外国人の方が留学ビザで日本に来る場合、日本の大学・日本の専門学校・日本語学校への入学となります。

中でも一番多いのが日本語学校へ入学し、日本語を勉強したいという方です。

現在は東南アジアの方々がこの留学ビザで多数日本にいらしています。

ただ、ご注意頂きたいのが、この日本語学校を卒業したとしても、就労ビザを取得するための学歴にはなりません。

日本語学校は日本の大学や専門学校とは見なされず、単に語学学校という位置づけにしか過ぎないのです。

この場合には、日本語学校に入る前の学歴や、現地での学歴が就労ビザの審査基準になりますが、日本語学校への留学は現地の大学を卒業していなくても可能なので、現地の高校を卒業し日本語学校へ留学したケースでは、結局就労ビザが取得できなくなります。

一例として実際に弊社に頂いた就労ビザのご相談をご紹介します。

・居酒屋で留学生をアルバイトとして雇用しており、とても優秀なので本社で就労ビザの経理として雇いたいといったケース

・工場で働いている留学生を就労ビザの技術者として雇いたいというご相談などがありました。

企業側としては、どちらのケースも、専攻は一致しているので、あとは日本語学校の卒業を学歴にして就労ビザを申請すれば問題ないと考えておられました。

しかし、実際の学歴を調べたところ、両者とも最終学歴は高校卒であり、就労ビザはおりないという判断になりました。

留学ビザで日本語学校へ通っている外国の方は、ある程度日本語もできるので、雇用の需要がありますが、学歴の部分には注意が必要です。

東京のスリーホームは比べて納得の料金です。

同業他社A様 同業他社B様 スリーホーム
Consultation/相談 5000円 10000円 無料
Correction/書類チェック no survice no survice 10000円
Certificate/在留資格認定・変更 120000円~ 100000円~ 90000円~
Extension/在留期間更新 60000円~ 70000円~ 40000円~
Marrige/国際結婚 130000円~ 120000円~ 90000円~
Permanent/永住許可申請 80000円~ 120000円~ 70000円~
Naturalization/帰化申請 180000円~ 150000円~ 120000円~
Short/短期滞在 60000円~ 40000円~ 40000円~

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