飲食料品製造業者の特定技能ビザ制度説明。食品加工、飲食製造、加工工場のビザ|東京ビザ申請代行
飲食料品製造業者の特定技能ビザについて
新設された飲食料品製造の特定技能ビザ
特定技能ビザで外国人を正社員雇用できるようになりましたが、一番その恩恵を受けるのは食品製造や食品加工、飲料品製造のような製造工場や加工工場ではないでしょうか。
これは、技能実習を見ても明らかです。
当社も、様々な技能実習ビザの許可を出していますが、やはり食品製造や加工工場からの相談ご依頼が多いです。
建設現場などは、肉体労働という部分で従来の就労ビザが下りませんでしたが、飲食料品製造工場や加工業では、単純作業という部分で就労ビザが下りませんでした。
いわゆるライン工やライン作業がNGだったのです。
しかし、技能実習ビザであれば、研修の一環としてこのような製造工場内の仕事に従事させることもできたため、製造加工業者さんは技能実習生を多く雇っていました。
今回の特定技能飲食料品製造ビザは、これと似たような制度ではありますが、会社の規模に左右されず、しかも技能実習から特定技能ビザへの変更もできることから、会社にとってはより使い勝手がいいものになっています。
簡単に今までの食品製造業や飲料品加工業でのビザ申請と、今回の特定技能飲食料品製造ビザを比べてみます。
就労ビザと特定技能飲食料品製造ビザの違い
■今までの食品製造業や飲料品加工業のビザ
1.ライン作業などでは就労ビザが下りなかった。
2.会計業務やシステム設計、図面作成等は就労ビザが取得できたが、業務制限があった。
3.就労ビザの場合、学歴や学んだ科目(専攻)などが審査の可否に影響した。
4.技能実習ビザでは、学歴などは不要なものの、会社の規模や研修計画・教育指導カリキュラム作成など、諸条件あり、実施できない企業もあった。
5.技能実習は期間がくれば帰国せねばならない。
■特定技能飲食料品製造ビザ
1.学歴の有無、会社の規模、研修教育の計画に関わらず、正社員の雇用で特定技能ビザが取得可能
2.ライン製造作業、加工作業などの単純労働でも就労可能
3.上記だけではなく、製品の納品作業、仕分け作業、清掃、管理などの業務も可能
4.技能実習から特定技能ビザへの変更が可能
◆特定技能飲食料品製造ビザの注意点
特定技能飲食料品製造ビザの申請での注意点としては、酒類の取り扱いをしている会社や工場は、特定技能ビザの範囲外になるということです。
また、受入れ人数も5年で3万4000人ということですので、そこまで人数的に余裕がある訳ではありません。
実習生よりも利用しやすい制度ですので、早く動いた企業などがかなりの人数を押さえてしまうことも予想されます。
ご検討の製造加工業者様は、一度ご相談を頂ければと思います。
東京のスリーホームは比べて納得の料金です。
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Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 無料 |
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Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |