アポスティーユや外務省認証について|東京ビザ申請の行政書士
在留資格ビザ申請の業務には、アポスティーユという仕事があります。
厳密に言えば、申請とは別になるのですが、外国での手続きの際などに、提出する書類が【正式なもの】であると証明するためにこのアポスティーユという作業が必要になります。
もう少し詳しく制度を説明すると、日本で発行された書類や証明書に外務省の認証(正式なもので間違いないというお墨付き)をもらうということです。
実際に使用される例を挙げて説明したいと思います。
もっとも活用されるケースとしては日本から外国へ【留学】する場合などです。
日本での就労ビザを申請する時と同じように、日本から外国へ留学する時には、大学の成績証明書であったり、場合によっては身分証を証明するような書類を提出しなければなりません。
しかし、これはあくまでも日本の機関が発行しているものなので、外国の機関からすれば、正式な書面であるのかが分かりません。
そこで、このような日本で発行された書類を外務省を通して、公的な書類と同じ有効性がありますよと認めてもらう必要があります。
こうすることで、諸外国機関でもその書類が有効になるのです。
ここで1つ注意をして頂きたいのが、アポスティーユと同じ意味合いなのですが、少し内容が異なるもので、公印認証というものがあります。
違いは、ハーグ条約に加盟している国へ書類を出すのか、加盟していない国に書類を出すのかです。
・ハーグ条約に加盟している国であれば、アポスティーユ
・加盟していない国であれば、公印認証という流れになります。
この公印認証では、アポスティーユよりも作業は多くなり、公証役場で認証→外務省で公印認証→領事館で領事認証というような流れになります。
留学以外にも、例えば海外での口座開設や、海外事業展開の際に、公的な証明をした書類が必要になる場合もあります。
必要になる書類の例としては、住民票、免許証、戸籍抄本、卒業証書、成績証明書など多岐にわたります。
また、提出する国の言語への翻訳が必要な場合も多く、上記の書類と一緒に、この翻訳した書面も認証を受ける必要があります。
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