東京ビザの参考Q&A|調理師の在留資格申請の条件はなんですか?
Q、調理師の在留資格申請の条件はなんですか?
A、下記が調理師の在留資格申請で気を付ける条件です。
1、外国人が働くお店が専門店であること
2、お店の設備がしっかりしていること
3、日本に呼ぶ外国人に実務経験があること
最近では日本にもインドカレーや中華調理のお店が目立つようになってきました。
個人的にはどちらの料理も大変好きなので喜ばしいのですが、ことビザの取得になるとなかなかに難しい面もあります。
ではどのような部分に気をつけねばならないのでしょうか。
1、外国人が働くお店が専門店であること
2、お店の設備がしっかりしていること
3、日本に呼ぶ外国人に実務経験があること
上記の条件をそれぞれ解説していきます。
1、外国人が働くお店が専門店であること
まずこの条件でつまづくお店のオーナーがいらっしゃいます。
よくあるのが、自分がやっているお店にバイトなどをしている外国人をそのまま調理人として雇いたいという相談です。
しかし、外国人をお店の調理人として雇う場合には、外国料理の専門店である必要があります。
例えば、インドカレー専門店や中国料理専門店。トルコやミャンマー、韓国料理なども同様です。
逆に言えば、和食や洋食レストラン、ラーメン屋などでは許可が下りないということです。
2、お店の設備がしっかりしていること
これは前項の専門店であるという条件にも関わってきますが、例えばインドカレー専門であれば、ナンを焼くための窯がないと審査が厳しくなります。
このように、その国の料理を作るための専用の機材や、その国の料理をその国のスタイルで提供できるようになっていなければなりません。
設備面で言えば、HPが準備できていたり、お店の席数も30席くらいは欲しいところです。
申請前に営業許可を得ていることは言うまでもありません。
また、メニューについても単品メニューだけではなく、コース料理を提供できるようなメニューになっている必要もあります。
3、日本に呼ぶ外国人に実務経験があること
最後のポイントはお店ではなく、働く外国人に関するものです。
日本で働くためには、調理師として10年間(タイの方は5年間)お店で働いていた実務経験が必須です。
もちろんこれは自己申告では通りませんので、元いた職場から【在職証明書】を発行してもらい、そのお店にどのくらいの期間働いていたのかという根拠をしっかりと入管へ提出します。
この時に、そのお店の写真や、できるようであれば実際に働いているところの写真、スタッフさんと映っている写真なども用意ができればなお良いでしょう。
ここで紹介させて頂いたのは、弊社にご相談を頂いた方が、勘違いしているような部分に的を絞って解説しています。
厳密に言えば、まだまだ提出書類や越えなければならないハードルがたくさんあり、このようなハードルを、お店ごとに調査して入管に説明していくのが私たち行政書士の仕事になります。
外国籍の方を日本に入国させ、就労させるというのは、日本側にとってリスクもあることです。
ですから、ある程度の出来での申請では許可が下りません。これでもかというくらい丁寧に気を使って説明して初めて許可が下りるレベルなのではないかと思っています。
当社では、様々な国籍の方の就労許可を得ています。
ご自身の申請に不安な方は、一度ご相談くださいませ。
東京のスリーホームは比べて納得の料金です。
同業他社A様 | 同業他社B様 | スリーホーム | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 無料 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |