特定技能ビザでホテル旅館のフロントや客室スタッフのビザ|東京ビザ申請
現在日本では、外国人の観光などを推し進めており、たくさんの国の方を日本に呼ぼうとしております。
今でも既に観光名所や大都市近郊では、外国人の方を見ないほうが珍しくなりましたが、まだまだその数を伸ばそうとしている状況です。
もちろんこのような外国人は、ホテルや旅館に泊まりますので、ホテル側も外国人への対応ができるようにしたいところでしょう。
しかし、今までのビザですと、ホテル・旅館での雇用はとてもハードルが高かったのが実情です。
なぜなら、通訳などで雇用しようとしても、どうしてもベッドメイクや客室清掃などの仕事をさせるのではないかという部分で入管が中々ビザの許可を出さなかったからです。
今回の特定技能ビザでは、まさにこのホテル、旅館が外国人へ対応できるように、ビザの取得を認めたものになりました。
しかも、他の特定技能ビザとは異なり、ホテルや旅館の特定技能ビザは、メリットが多いのです。
どのような仕事ができるようになったのかを実例方式で紹介していきたいと思います。
特定技能の宿泊ビザ業務(フロント、受付、接客、客室対応、レストラン)
■在留資格・・特定技能の宿泊ビザ(フロント、受付、接客、客室対応、レストランスタッフ)
■依頼主・・・ホテル・旅館の運営者
■国籍・・・・ベトナム
■金額・・・・15万円
■納期・・・・10日
■体系・・・・法人
ホテルや旅館の特定技能ビザは、その他の特定技能ビザよりもメリットがあるとお伝えしましたが、その理由は、できる業務の幅が広いことです。
今までの在留資格では、通訳であれば通訳の仕事しかできませんでした。
しかし今回は、宿泊施設での雇用になり、基本的に日本人が行っている業務であれば、特定技能ビザの外国人も同様に仕事ができます。
つまり、ホテル内での接客や、客室の管理などを行いつつ、もし外国人がチャックインをした時にはフロントでの受付業務や、ロビーでの案内などもできるということです。
全ての宿泊者が外国人ではないかと思いますので、フロントでの受付スタッフとして外国人の対応を任せるだけでは時間効率が悪いという心配がありません。
また、ホテル内のレストランでの調理や、給仕配膳、ホールスタッフなどでも雇用が可能です。
これこそ、今まさに日本に求められている在留資格ビザではないかと感じます。
宿泊、旅館の特定技能ビザの注意点
まず、当然のことですが、正社員として雇用するので、日本人スタッフと同じ給与や雇用条件なのが必須です。
さらに、派遣会社を通して紹介を受けるということができません。あくまでも直雇用になります。
また、ホテルや旅館についても、民泊のような小規模なものではなく、ある程度規模があり、スタッフもいるような企業が望ましいです。
最後に、フロントや受付業務も行うことが想定されていますので、外国人の対応以外では日本語で接することも多いと思います。
ですので、特定技能ビザ用に設定されてる日本語能力試験には合格しなければなりません。
その他にもホテルや旅館で働くための基本的な技能については試験があります。
外国人本人の技能と、会社の経営状態の2つが揃って始めて特定技能ビザの許可が下りることになります。
今回、ビザの申請などが初めてという宿泊施設様は、是非一度行政書士にご相談頂ければと思います。
東京のスリーホームは比べて納得の料金です。
同業他社A様 | 同業他社B様 | スリーホーム | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 無料 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |