結婚配偶者ビザの質問書などについて|東京ビザ申請の行政書士

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結婚配偶者ビザの質問書などについて|東京ビザ申請の行政書士


このページでは、国際結婚・結婚配偶者ビザの分かりづらい点についてまとめていきたいと思います。

Q、国際結婚するには、両方の国で結婚をしていないといけないの?

A、厳密に言えば、していないといけない訳ではないですが、基本的には両国で婚姻届けを提出します。

結婚配偶者ビザを取得するためには、婚姻証明書を入管へ提出する必要があります。

日本側の提出書類としては、配偶者として記載のある戸籍を提出すれば問題ありませんが、時間がない場合には婚姻証明書受理証明を代わりに提出する方法もあります。

では、日本で出会い、日本で先に結婚をした場合はどうでしょうか。

このケースでは、お相手の国で婚姻をしてからの申請か、もしくは外務省などを通じて、婚姻を認めてもらう必要があります。

Q、結婚配偶者ビザで必要な情報はなんですか?

A、他の申請に比べて入管に報告せねばならない情報は多いです。下記にまとめます。

・知り合った時期、場所や結婚までの経緯

・紹介者の有無  紹介者が有る場合には、紹介者との関係、紹介者の氏名・生年月日・住所や連絡先

・夫婦間の会話で使われている言語

・結婚届出時の証人の情報

・結婚式(披露宴)を行った方は,その年月日と場所等

・結婚歴

・ご夫婦の親族の氏名・年齢・住所・電話番号等を親族全て分

上記のような情報をかなり細かく記載する必要があります。

Q、不許可になるようなケースはどのような時ですか?

A、結婚までの経緯と、結婚歴が不透明、または結婚の実態がなさそうだと判断された場合です。

簡潔に言えば、その結婚が日本に滞在するための偽装結婚ではないことを証明しなければなりません。

お相手の国や日本である程度の期間を同居していたり、両親などにも何度も会っていたりすればそれだけ信用も上がりますが、SNSで出会い、数回しか会っていないような状況で結婚したとなると、中々厳しい面もあります。

配偶者ビザの申請には、予め婚姻届けを出す必要がありますが、在留資格ビザを下りなければ、結婚をしたはいいけれども日本では暮らせないという事態になります。

それでも結婚はしているので、戸籍には残ってしまいます。

意外と厳しいので、お互いの状況をしっかり考え、計画的に結婚をする必要があります。

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