在留申請過去事例|留学ビザの外国人を就労の技術職で雇用したい
■在留資格・・在留資格変更(留学ビザから技術就労ビザ)
■依頼主・・・雇用する企業の社長
■国籍・・・・ベトナム
■金額・・・・9万円
■納期・・・・20日
■体系・・・・法人
現在、留学ビザで日本語学校や専門学校・大学などに通いながら日本に滞在している外国人は、およそ23万人にも上り、年々増加している傾向にあります。
純粋に日本語や日本文化を学びに来ている方もいらっしゃいますが、大半はそのまま日本での就職を希望しているのではないでしょうか。
仕事柄、かなりたくさんの留学生とお話しますが、2割くらいの留学生が日本で経営を学び、帰国して起業を希望しており、6割くらいの方が日本で就職、残りの2割が将来の賃金を上げるためにまずは日本語を習得しに来ているというイメージでしょうか。
今回のお客様は、様々な部品や機器を製造し、大手メーカーへ納品する製造工場の社長様からご相談ご依頼を頂きました。
会社自体は子会社もあるような大変大きな会社さんでしたが外国人の雇用は初めてとのことでご依頼を下さりました。
このお客様のケースも同様でしたが、工場で従業員を雇用する時には注意しなければならないポイントがあります。
入管でももっともシビアに見るポイントですので、下記は押さえて頂きたいと思います。
◆留学ビザから技術職の就労ビザ在留資格変更のポイント
・外国人が行う業務が、単純作業でないこと、バイトでもできるような仕事でないことが重要
テレビなどを見ていると、日本の工場で外国人が仕分けなどのいわゆる『ライン作業』を行っている風景などを見ることがあります。
ですが、就労ビザではライン作業やレジ打ちのような単純作業とみなされる仕事はできません。
ではテレビのような工場で働いている外国人はなぜ仕事ができるのかと言うと、アルバイトであったり、日本人と結婚した配偶者ビザの人や、定住者永住者という資格を持っているからです。
この部分はうっかりすると誤解してしまう方も多いので、ご注意ください。
その他にも以下のようなポイントもあります。
◆行う業務と、雇いたい外国の人の学歴(学んできたこと)に関係があること
こちらも非常に重要です。
例えば、生物学を学んでいる人に数学的な仕事をさせようとしても関連性がないので許可がおりません。
また、申請の際には大学の成績表も提出しますので、勝手に○○を学んでますと都合よく言うこともできません。
自分が大学で専攻してきた内容と、実際に働く職種に整合性がなければ、能力を活かせないと判断されてしまいます。
我が日本国としては、当然に日本人の雇用が最優先です。
外国の方が日本で就職する場合には、日本にとってメリットがなければなりません。
そのメリットというのが、色々な資格を持っていたり、外国の大学で学んだ知識を日本で活用するということにあたります。
そのような【その人だからそこできる仕事】でなければ、外国人よりも日本人を雇ってくださいね、というのが入管の意思でもあります。
もちろん上記は最低限の条件を満たした上で気を付けねばならない部分です。
もし会社の決算書の状態が赤字であれば、事業計画書を提出しなければならないですし、雇用したことを証明するために本人の署名が入っている雇用契約書も提出しなければなりません。
作成する書類も20Pから70Pほどになることも多いです。
お時間のない経営者様や、ご自身の申請に不安な方は、一度行政書士にご相談くださいませ。
東京のスリーホームは比べて納得の料金です。
同業他社A様 | 同業他社B様 | スリーホーム | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 無料 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |