個人経営の貿易会社で就労ビザは取得できるか|東京ビザ申請代行
個人経営の貿易会社で就労ビザは取得できるか?
その答えとしては、1人社長だけ個人経営の貿易会社でも貿易業務で就労ビザは取得可能です。
就労ビザで必要になってくる業務の条件については、様々な観点からの判断が必要になってはくるのですが、貿易業務はその中でも就労ビザとして相応しい正統派な業務となっています。
貿易業務といってもその実態は様々かと思いますが、例えばインボイスの作業であったり、通関記録などの取り扱いであったりそのあたりの業務については明確に貿易業務ということが可能です。
逆に、貿易業務といえそうもない業務としては何かというと、会社として継続的な輸出入をしていない、たまたまほんの少しだけやる業務でしょうか。
■個人の貿易会社でビザ注意点
個人輸入レベルの小規模すぎる貿易業務の場合は、フルタイムで働くという就労ビザの性質にはマッチしないのではないかと入管は判断しやすいため、注意が必要です。
就労ビザでは、貿易業務をやるとしたならば、フルタイムでその貿易業務に携わるくらいのボリュームがなければ、通常は許可が下りないからです。
ですので、しっかりと業務内容やスケジュールなどを提示する必要があります。
就労ビザでできる業務は貿易業務だけではありませんので、貿易業務以外にも別の業務を行うとして申請することで許可を得られることもございますが、いずれにせよ貿易業務に匹敵するような専門的な知識や経験が必要な業務になります。
とはいえ、それでは実際に自分のケースはどうなのかと考える際には、専門的な知識や経験といった部分について判断が難しいのではないかと思います。
ここからは入管法的な部分になりますが、まず前提として、貿易系の業務を行うための就労ビザは、正確には「技術・人文知識・国際業務」という在留資格になります。
この就労ビザは、大学を卒業しているというような、学歴を持っている外国人の方々を対象にしております。
そのため、まず貿易業務の専門性等を考える際は、その業務内容に学歴が不要な単純労働的部分がないかどうかを検討する必要があり、そこで実態は違っても表面上は単純労働的に見えてしまうのであれば、業務内容の面で就労ビザ申請が不許可になる可能性が高まりますので、注意が必要です。
就職や転職の際に就労ビザ申請で失敗してしまって働けない、ということがないようにしっかりとした準備をしていくためにも、まずは専門家にご相談いただければ、ご依頼いただくにせよご自身で申請するにせよ、より安心に手続きを進めていただけるのではないかと思います。
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