離婚や死別した時の在留資格ビザ|東京ビザ申請の行政書士
離婚や死別した時の在留資格ビザ
日本に滞在している外国人の方で、配偶者ビザや永住者の配偶者等で日本に滞在している人はたくさんいらっしゃると思います。
ただこれは、日本人と結婚していることがそもそもの条件なので、もしパートナーさんと離婚をしたり、不幸があった場合には、この配偶者ビザが成り立たなくなってしまいます。
この場合には、本国へ帰国するか、ビザを変更しなければなりません。
もちろんすぐに、という訳ではありません。
離婚や死別となっても、その時に取得している配偶者ビザの期限までは問題なく配偶者の資格で日本に滞在できます。
変更などが必要なのは、その在留資格の期限がきた場合か、離婚後6か月を過ぎそうな場合などです。
ではどのような資格へ変更できるのでしょうか。
◆就労ビザ
就労ビザへの変更には、学歴の要件を満たしていたり、就労先から雇用の許可を得ている必要があります。
詳しくは就労ビザの申請のお問い合わせをください。
◆留学ビザ
就労ビザの要件を満たせない場合でも、時期や資金が合うようであれば、日本の大学や専門学校、日本語学校などに入学する形を取り、留学ビザへの変更でも対応ができる可能性があります。
◆定住ビザ
・結婚から3年以上経過しており、外国人の方ご自身に収入がある程度ある場合
・離婚後に子供の親権をもち、子供がまだ幼いなど、本国へ帰国するのが難しい場合
◆注意点
離婚や死別をしたとしても、在留資格の期限までは日本に居れますが、6か月以上経ってしまうと、今の配偶者の資格を失うというルールがあります。
ですので、6か月以内に申請に動くなどの対応が必要ですので注意をしてください。
また、永住権を取得した永住者の場合は、日本人と離婚をしても永住権を失うことはありません。
ただし、永住権を取得してすぐに離婚などをしていると、永住権を取得するために結婚をしたのではないかと疑われる可能性が大きいので、例えば本国で再婚して家族を日本に呼ぶような場合や、家族滞在などを申請する時に、永住権を取り消されてしまうこともあります。
もちろんしっかりと日本で生活をしており、永住権の申請もなにもやましいものがなければ、まったく問題はないでしょう。
東京のスリーホームは比べて納得の料金です。
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Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 無料 |
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Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |