産業機械製造業の特定技能ビザで機械加工、プレス、組立業務|東京ビザ申請
■在留資格・・特定技能の産業機械製造業ビザ(機械加工、プレス、組立、塗装、溶接)
■依頼主例・・・産業機械製造業
■国籍・・・・ミャンマー
■金額・・・・15万円
■納期・・・・20日
■体系・・・・法人
就労ビザの新しい形として、特定技能ビザというものが新設されました。
これは、学歴が無い外国人の方でも、産業機械製造業分野の知識を持っていて、日本語がある程度使える方にビザを許可するという画期的なものです。
また、機械加工、プレス、組立、塗装、溶接などの作業自体を許可している点で、今までで最も注目されているビザの改変となっています。
今まで、機械加工や製造工場の会社様から就労ビザのご依頼があっても、お相手の学歴や、工場で行っている業務の部分で、どうしても申請できないというケースが多かったです。
それが今回、全てクリアできるというものになり、今とてもお問い合わせを頂いています。
ちなみに、産業機械製造業の特定技能ビザで外国人が行っていい仕事は下記になります。
産業機械製造業の特定技能ビザでできる業務
具体的な業務としては、
・鋳造
・鍛造
・ダイカスト
・機械加工
・金属プレス加工
・鉄工
・工場板金
・金属メッキ作業
・機械の点検保守
・電子機器組立て
・電気機器組立て
・プリント配線板の製造
・プラスチック成形
・塗装、溶接
・輸送用包装
上記のような仕事に就くことが可能です。
見て頂くと分かると思いますが、基本的には全ての仕事ができるというイメージです。
今まで完全にNGであったライン作業なども、組み立ての一環であれば業務として正当性がでます。
ただし、今までの就労ビザと異なる点もあります。
就労ビザと産業機械特定技能ビザの違い
それは、雇用する外国人を責任を持って面倒を見なければならないということです。
就労ビザでは、雇用をした後は、日本語の勉強であったり、居住の面倒などは、本人に任せることもできました。
しかし、特定技能ビザでは、上記のような支援をしっかりと形として行わねばなりません。
もちろん普通の企業様にはハードルが高いと思いますので、このような支援を代わりに行う登録支援機関というものに依頼をする形になります。
大きな違いはこの部分です。
就労ビザであれば、本人と会社だけの関係で終わりですが、特定技能ビザの場合は、本人と会社の間にこの登録支援が入ることになります。
このあたりは、少し複雑にもなりますので、特定技能ビザをご検討の方は、まず一度ご連絡を頂ければと思います。
何卒宜しくお願いいたします。
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