東京ビザの参考Q&A|就労ビザが下りない業務や仕事はなんですか?
Q、就労ビザが下りない業務や仕事はなんですか?
A、単純労働にあたるものや、肉体労働に該当するもの。
日本の企業、特に中小企業などは、社長様の人脈や繋がりの中で外国人の雇用を検討する機会もあるかと思います。
また、外国人ご自身でも、留学ビザで入学した学校を卒業し、日本で何とか就職したいという人もたくさんいらっしゃいます。
ただ、社長様も、外国人ご本人も、就労ビザが下りない業務を見落としている場合もあります。
そこで、一度どのようなケースが不許可になり、どのようにすればビザが取れるのかを整理したいと思います。
■不許可になる仕事・業務
・スーパーのレジ
・工場のライン工
・居酒屋やレストランのホールスタッフ
・以前でいう興行でのパブダンサー
・受付カウンター
・工事現場
・事務スタッフ
・美容師
・メイクやエステ
・引っ越し
・清掃業
・運送宅配ドライバー
・倉庫作業員
上記は代表的なものですが、基本的な考え方としては、単純労働にあたるものや、肉体労働に該当するものがNGになります。
また、アルバイトでもできる仕事と判断される場合にも厳しくなります。
※厳密には100%NGということではないですが、ほぼ無理だと言えるレベルです。
その理由としては、単純労働や肉体労働は日本人でもできるため、外国人を使うよりも日本人を雇用して就業率をあげるためです。
外国の人は本国への仕送りをしますし、日本人であれば日本にお金を落とし経済が回りやすいのです。
ですが、実際にはマクドナルドのカウンターや工場などでよく外国人を目にしますよね?
これはどういうことでしょうか。
これは下記のパターンになります。
・外国人が留学生などでアルバイトとして仕事をしている
・日本人と結婚していたり、永住権などで就労制限がそもそもない
・特定活動として就労を認められている
■その他で就労できる場合
この他にも、次のようなケースであれば、スーパーや工場でも働くことができます。
・経営に参加している
・そのスーパーが、外国人にしかない技術や通訳などで雇用している
・工場が貿易関係の業務を行っている
・工場でも単純労働ではなく、専門の技術を必要とする仕事があり、外国人がその技術に関して大学などで学んでいる
こういった場合には問題なく就労ビザが取得できます。
弊社に相談を頂く外国人や社長の方の中にも、せっかく内定が決まっているのに、このようなルールを知らないが故に、結局就労を断念せねばならないということが年に3、4回はあります。
どちらにとっても悲しい結末になりかねませんので、是非一度、業務の部分を意識して考えて欲しいと思います。
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