外国人を人材派遣業で雇い入れる就労ビザ|東京ビザ申請例
外国人を人材派遣業で雇い入れる就労ビザのポイント
■在留資格・・就労ビザの技術人文知識国際業務
■依頼主・・・人材派遣を主要業務としている会社
■国籍・・・・ベトナム
■金額・・・・9万円
■納期・・・・45日
■体系・・・・法人
人材派遣会社での就労ビザ取得というと、派遣社員でも就労ビザを取得できるのかといった相談が多くございます。
そしてこれはもちろん可能ですし、よくある方法です。
その他に、派遣社員ではなく人材派遣会社で正社員として勤めるといったご相談もございます。
人材派遣会社で正社員としての就労ビザを取得するためには、クリアしなければならない条件がいくつかございます。
上記参考例からだと、まず、一番重要な部分が就労ビザを取得するベトナム人ご本人様に学歴があるかということです。
ベトナム人ご本人様が大学や日本の専門学校を卒業している場合は、人材派遣会社でも就労ビザを取得する可能性が出てきます。
次に、その人材派遣会社でどのような理由でそのベトナム人を採用し、どのような業務を行っていくのかということが重要になります。
例えば、その会社でベトナム人の派遣社員を管理していてベトナムの言葉や文化に詳しい社員が必要であるとか、採用予定のベトナム人が転職前の企業で実務経験を積んでいるとか、実際に行う営業活動などの業務で大学で学んだ知識を生かせるとか、具体的な部分に整合性があるかどうかが重要です。
一概にどのような業務であれば許可であると断言することはできないのですが、会社ごと・本人ごとによって様々な就労ビザの取得可能性が見えてきますので、まずは学歴や経験、実際の業務内容、会社の採用理由について確認いただければと思います。
そちらを確認いただき、初めて就労ビザの取得が可能かどうか判断できるようになるのですが、すでに日本に居る外国の方を転職などで採用する際はもう少し注意が必要です。
ベトナムなど本国に入る方を新規採用して日本に呼び寄せる場合と違い、すでに日本にいる方の場合は現在持っているビザに期限があります。
ですので、ビザ期限が間近のときに転職をした場合は、ビザ申請の準備を怠るといわゆるオーバーステイになってしまい、不法滞在として本国に帰国しなければならなくなりますので、日本にいる外国人を雇用する際には在留カードというものを必ず確認し、コピーなどを取っていただくようにお願いいたします。
ここまで確認して初めて手続きのための準備が進められますので、もし確認事項がわからなかったり、具体的な手続きの進め方が不安だった際には、我々のような就労ビザの専門家へご相談いただければと思います。
就労ビザ申請はしっかりとした準備が許可を得るために大切で、他社のテンプレートを流用すれば許可されるようなものでもありませんので、簡単に考えず、一つ一つ丁寧に進めていただけるようお願いいたします。
東京のスリーホームは比べて納得の料金です。
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Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 無料 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |