東京で就労ビザや短期滞在ビザの申請、特定技能の許可申請を代行します。

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昨年も相談+許可数100件超ありがとうございます!


証明書

私たちは東京のビザ在留資格を申請代行するスリーホームサービスです。

ご挨拶

東京にお住まいの方で当社へ在留資格申請のご相談を頂くお客様は年々増えており、会社全体を通すと現在では年間100件ものご相談を頂くようになりました。

その中でも印象深かったのは、とあるご夫婦がインドカレー屋さんを始めたいと思っており、そのために外国から調理師の人を呼びたい就労のご依頼でした。

ご夫婦の旦那様が元々パキスタンの国籍で、日本で暮らすうちに飲食店を開くのがご夫婦の夢になったとのことでした。

在留資格許可、特に就労ビザのことをご存知のお客様は、新規オープンの飲食店で外国の従業員を雇うのは中々に難しい申請だと分かるかも知れません。

ですが、ご夫婦はビザの取得がそこまで難しいとは知らなかったようで、比較的すぐに店舗に呼べると思っており、すでに店舗の契約なども済ませてしまっていました。

ただ、その外国人を店舗に呼べなければ、肝心のお店がオープンできません。

もちろん全てのご依頼には心血を注ぎ、全力を出しますが、この時は大変にドキドキしたのを覚えています。

結果としては、1か月で無事に就労の許可が下り、現在ではお店も順調で、2人目の申請を再度ご依頼頂いたり、2店舗目の出店計画なども進んでいるとのことで、弊社もとても嬉しく思っております。

今では上場企業様から就労のご依頼を頂いたり、懇意にして下さる企業様も多いですが、在留資格の申請代行を始めた当初は、ビザ独特のクセのある申請手法に、行政書士の私たちも時間がかかっていたこともありました。

これをご自身で行うのは中々に骨が折れるのではないかと感じます。

そのような意味では、行政書士が入管業務や在留資格許可の取得を代行できるのは、お客様にとっても当社にとっても意義があり、やりがいのある仕事だと思います。

何よりも、ありがたいことに、弊社にご依頼を頂く皆様や外国人の申請者様は、日本が好きで、こちらで仕事や結婚をしたい真面目で素敵な外国人の方ばかりです。

特に就労や短期の許可が下りた時の外国人様の喜んだお顔は、見ているこちらが嬉しくなる程です。

大げさですが、外国籍の人、そしてその外国人と関わる東京の皆様にも、最良の人生になるようなお手伝いができれば、行政書士冥利に尽きると思う次第でございます。

実績

東京のお客様の声やメールでのご感想

東京ビザ在留資格のお客様感想1

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東京ビザ在留資格のお客様感想3

東京ビザ在留資格のお客様感想4

東京ビザ在留資格のお客様感想5

東京ビザメール感想1

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東京のスリーホームは比べて納得の料金です。

同業他社A様 同業他社B様 スリーホーム
Consultation/相談 5000円 10000円 無料
Correction/書類チェック no survice no survice 10000円
Certificate/在留資格認定・変更 120000円~ 100000円~ 90000円~
Extension/在留期間更新 60000円~ 70000円~ 40000円~
Management/経営管理 150000円~ 200000円~ 120000円~
Marrige/国際結婚 130000円~ 120000円~ 90000円~
Permanent/永住許可申請 80000円~ 120000円~ 70000円~
Naturalization/帰化申請 180000円~ 150000円~ 120000円~
Short/短期滞在 60000円~ 40000円~ 40000円~

実績

実績

東京の種類別在留資格の一言コラム。

東京の就労ビザ

弊社に頂く東京の在留資格許可申請の案件の多くはこの就労ビザに関するご依頼です。

就労ビザには、技術・人文知識・国際業務や技能、研修実習などがありますが、たいていまとめて就労ビザと呼んでいます。

内容としては、留学ビザから就労ビザへの変更と、外国にいる方を会社に呼んで雇用するための在留資格許可申請が半分半分くらいでしょうか。

東京の就労ビザのご依頼は、国籍は様々ですが、やはり東南アジアの方の就労ビザ取得が大半を占めます。

就労はエンジニアのような技術職で見ればベトナムやインドネシア国籍の方の雇用、調理師としてはインドやパキスタン国籍の方の就労が多いです。

就労ビザの難しいポイントは、入管がホームページなどで公表している資料だけでは中々スムーズに許可されない部分です。

入管が提示しているものは必要最低限であり、状況によってプラスで自発的にこちらが様々や資料を提出せねばなりません。

東京でインターネットを使って就労の在留資格許可申請の検索すると【理由書】の作成という言葉を良く見ると思います。

この理由書や、写真などがプラスで提出する書類の最たるものです。

ビザの申請自体はご自身でも可能ですが、理由書の作り方や用意しなければならない書類、入管への説明の仕方などは経験をしている人でないと正直まったく分からないと思います。

行政書士に依頼をするメリットにもなりますが、経験を積んでいる行政書士であれば上記のような対応方法が分かっているので、お手間と時間を省きながら許可取得の成功率も上げることができます。

東京の短期滞在ビザ

弊社は短期滞在のお問い合わせも東京で数としてかなり頂きます。

あまり知られていませんが、短期滞在といっても、観光と親族訪問の2種類があります。

観光の場合、海外に転勤していて、そこで知り合った外国の仕事仲間を観光で呼びたいケースや、旅行先で親交を深めた友人を日本に招待するために短期滞在ビザを利用するのが該当します。

親族はこのままですね。日本人と結婚した外国人が、自分の家族を日本に呼んで家族で過ごす時間が欲しいような時です。

短期滞在で海外から外国人を呼ぶ際のポイントとしては、お金とその外国人との関係性です。

お金は、日本で観光・親族訪問している間の生活費や帰りの旅費などがあるのかどうかが重要です。

関係性については、本当にその外国人と親しいのかどうかを証明することが大切です。

逆に言えば、お金が怪しかったり、会ったことのない人や単に知り合っただけのような人を日本には呼べないということですね。

この国は私たちが思っている以上に、海外からすればいい国です。そしてお金が稼げる国です。

とにかく日本に入国したいような人もとても多く、その結果、不法残留や犯罪が多くなってしまいます。

これを防ぐために、東京で在留資格の申請する時にはお金と関係性をしっかり調査しているのです。

東京の家族滞在

短期滞在の部分で、親族訪問に触れましたが、家族を呼ぶ方法は短期滞在だけではありません。

この家族滞在の制度も外国の方とその家族が日本で過ごすことのできる方法です。

短期滞在ビザと家族滞在ビザの大きな違いは、家族と言っても、配偶者と子供を呼ぶ時にしか使えない点です。つまり、両親や甥姪などには適応されない資格になります。

そして大きくもう一点。

それは在留期間です。短期滞在は最大90日に対し、家族滞在ビザであれば最大5年の在留資格が認められます。

弊社でも、留学ビザで日本に語学などを勉強しにきている留学生の配偶者を家族滞在で日本に招聘したりしています。

東京の投資・経営管理ビザ

当ホームページでは、投資・経営管理ビザと記載しておりますが、厳密に言えば投資の資格は現在はなくなり、全てを合わせて経営管理ビザという在留資格になっております。

この経営管理の許可の一番の難関は、何といっても資金です。

外国人が会社を経営するという許可で日本の東京で開業、経営参加するのがこの経営管理ビザですが、そのためには500万円の資金がなければ許可になりません。

まずこの資金の調達に皆様非常に苦労されています。

また、念願叶って経営管理の在留資格を得られた場合でも、実際の経営活動や経営状態が良くなければ、せっかく東京で許可を取得できた在留資格が更新できないケースもあります。

東京の日本人の配偶者等

外国人の在留資格に日本人の配偶者等という在留資格があります。

簡単に言えば、国際結婚をして、日本で夫婦で暮らす際の在留資格です。

国際結婚は、偽装結婚を防止する意味も含め、かなり厳正に審査が行われます。特に最近流行りのFacebookやラインなどのようなSNSを介す出会いの場合、通常よりもハードルが上がる可能性もあります。

入管が気にする項目としては、出会いや交際期間、家族への紹介があるか、現地で結婚が済んでいるかなどです。

また今後東京など日本で生活するための資金も重要な許可の要素になります。

東京で国際結婚をされる方は、これから幸せな結婚生活を送るためにも、万全の準備でビザの許可を取得して頂きたいと思います。

東京の特定技能ビザ

現在の日本、特に製造や農漁業、いわゆる肉体労働業務などに対する人材不足の解消のため、ついに特定技能ビザ申請が行われます。

今までの就労ビザは、日本にとって有益で特殊な技能を持つ外国人を雇用する場合にビザを発行していました。

つまり、人材不足解消という企業や産業へのメリットよりも、日本国に対するメリットが基準になっていました。

これに比べ、特定技能ビザは、まさに労働力の確保という側面で在留資格ビザを与えるというものです。

就労ビザでは雇用が難しかった、介護、レストラン、建設、自動車、製造業などの分野で特定技能ビザを申請することができ、単純作業などの業務でも外国人の正社員を雇用できます。

ただし、4月から一斉に全ての国籍や業種で特定技能ビザの申請ができる訳ではなく、まずは中国、インドネシア、ネパール、モンゴル、ベトナム、タイ、フィリピン、ミャンマー、カンボジア国籍の方が対象になります。

特にベトナムやインドネシア、中国などは、現在でも就労ビザで日本に滞在している人が多いこともあり、よりよい人材が集まることが期待されています。

特定技能ビザをご検討の方は、是非、ビザの行政書士事務所にご相談ください。

特定技能ビザの登録支援機関について

特定技能ビザと切っても切れないのが、登録支援機関です。

技能実習ビザの取得が、監理団体の協力の元に行われるように、特定技能ビザの申請を支援するのが登録支援機関になります。

人材派遣会社さんなどが登録支援機関になりやすいかも知れません。

ちなみに、実際に外国人が働く雇用先の企業を特定技能所属機関と呼びます。

登録支援機関は、雇用先の企業と一緒に、ビザを取得した外国人の方の支援計画を作ったり、支援を行ったりします。

ビザの申請などのご経験がある方が社内にいらっしゃらない場合などは、行政書士にご相談ください。

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