就労ビザ申請代金。
Consultation/相談 | 無料 |
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Correction/書類チェック | 10000円 |
Certificate/就労ビザの認定・変更 | 90000円~ |
昨年も相談+許可数100件超ありがとうございます!

就労ビザはこのような場面で申請します。
■会社で外国人を雇用する場合
■飲食店に調理師を呼び、雇う場合
■外国の子会社から従業員を日本に出向させる場合
■留学ビザから就職する時のビザ変更をする場合
■就労ビザ実例紹介
■在留資格・・在留資格変更(留学ビザから技術就労ビザ)
■依頼主・・・雇用する企業の社長
■国籍・・・・ベトナム
■金額・・・・9万円
■納期・・・・20日
■体系・・・・法人
◆留学ビザから技術職の就労ビザ在留資格変更のポイント
・外国人が行う業務が、単純作業でないこと、バイトでもできるような仕事でないことが重要
◆行う業務と、雇いたい外国の人の学歴(学んできたこと)に関係があること
例えば、生物学を学んでいる人に数学的な仕事をさせようとしても関連性がないので許可がおりません。
また、申請の際には大学の成績表も提出しますので、勝手に○○を学んでますと都合よく言うこともできません。
自分が大学で専攻してきた内容と、実際に働く職種に整合性がなければ、能力を活かせないと判断されてしまいます。
我が日本国としては、当然に日本人の雇用が最優先です。
外国の方が日本で就職する場合には、日本にとってメリットがなければなりません。
そのメリットというのが、色々な資格を持っていたり、外国の大学で学んだ知識を日本で活用するということにあたります。
そのような【その人だからそこできる仕事】でなければ、外国人よりも日本人を雇ってくださいね、というのが入管の意思でもあります。
もちろん上記は最低限の条件を満たした上で気を付けねばならない部分です。
もし会社の決算書の状態が赤字であれば、事業計画書を提出しなければならないですし、雇用したことを証明するために本人の署名が入っている雇用契約書も提出しなければなりません。
作成する書類も20Pから70Pほどになることも多いです。
お時間のない経営者様や、ご自身の申請に不安な方は、一度行政書士にご相談くださいませ。