パキスタン人を短期滞在ビザの商用で呼びたい|在留申請過去事例

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在留申請過去事例|パキスタン人を短期滞在ビザの商用で呼びたい


短期滞在ビザで注意すべきことの1つとして、国によって提出を求められている書類が違う場合があるということです。

特に気を付けねばならないのが、このパキスタンです。

■在留資格・・短期滞在(商用)
■依頼主・・・雇用企業
■国籍・・・・パキスタン
■金額・・・・10万円(4人分合計)
■納期・・・・15日
■体系・・・・企業


実は、パキスタンに関しては、外務省のホームページなどに申請書類が記載されていません。

在パキスタン日本国大使館のページから入り、しかも英語で記載されている部分にしか必須書類が載っていないのです。

◆パキスタンの短期滞在商用ビザの必要書類

まず、基本的に短期滞在査証申請に必要な書類は下記の外務省のページに記載されています。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html

ここで日本に呼びたい方の国に該当するリンクへ飛べば情報があります。

しかし、パキスタンの場合には下記のリンクが必要書類になります。

http://www.pk.emb-japan.go.jp/VisitingJapan/visarequirements.html

英語の表記になっており、分かりづらい部分もあるかと思いますので【商用】の場合に、他の短期滞在と異なる必要書類をまとめます。

【会社側で必要な書類】
・登記簿謄本
・法人税の納税証明書
・法人の代表又は担当者の世帯全員が記載された住民票
・外国人が来日中に宿泊する施設の予約表
・決算書類


【外国人側で必要な書類】
・過去6か月分の銀行残高証明書
・IDカード
・航空会社の予約準備表
・日本への辞令が分かるもの
・日本側との取引が分かるもの

この他にも、現地法人の登記を証明できる書類や、日本側と関わりが分かる写真、仕事上のお金のやりとりや送金履歴が分かるものの提出を促される場合もあります。

◆パキスタンの短期滞在査証では面接もある

これはパキスタンに限ったことではありませんが、大使館や領事館に短期滞在ビザの申請を行う場合に、現地の外交官と面接をすることがあります。

パキスタンではほとんどのケースで面接を求められます。

現在は世界情勢の影響もあり、とても審査が厳しいものになっています。

これをクリアするためには、なぜその人を日本に呼びたいのかという理由の説明を可能な限り資料に基づいて提示する必要があります。

これがうまくできないと驚くほど簡単に不許可になります。

特に短期滞在は一度不許可になると次回の申請まで時間を空けねばなりませんので、注意が必要です。

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