上中里の在留資格許可申請は取次行政書士へ!就労ビザ・短期滞在・配偶者等・特定技能

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昨年も相談+許可数100件超ありがとうございます!


証明書

スリーホームは上中里のビザ在留資格を申請代行する取次行政書士です。

ご挨拶

上中里に外国の方を呼びたいとお考えの皆様、初めまして!当社は上中里のビザ在留資格を申請代行している行政書士の事務所です。

上中里をあまり知らない方にとっては、少し印象が薄いかも知れませんね。上中里は京浜東北線の駅では最も乗車人員が少ない駅です。

かと言って何もないのかと言うとそうではなく、むしろ北区全体で人気スポット堂々の1位に選ばれた場所も有しています!

そのスポットこそ旧古河庭園。

旧古河庭園は広大な敷地に日本独自の世界観が堪能できる『日本庭園』と洋風の庭園で咲き誇るバラが魅力の『バラ園』などがあります。

つまり、日本式と洋式の庭園が一度に味わえてしまうということですね。しかも入園料は150円というから格安です。

二つの庭園があるので、春にはバラフェスティバル、夏は旧古河庭園内の洋館見学や七夕などのイベント、秋には紅葉、冬には雪化粧した日本庭園と、オールシーズン楽しめてしまいます。

外国の方などには日本庭園が大変美しいと評判でもあります。

在留資格やビザの申請で許可がおり、来日が叶った際には是非ご案内をして頂きたいポイントです!

私たち所員一同は、外国の方だけではなく、上中里の皆様にも在留資格の申請を通してお役に立てるような事務所になれるよう、日々努力を惜しみません。

上中里で就労ビザや短期滞在などのビザ申請でお悩みの方は一度、無料相談をご利用くださいませ。

格安料金なのに完全サポートが上中里スリーホームの自慢です。

同業他社A様 同業他社B様 スリーホーム
Consultation/相談 5000円 10000円 無料
Correction/書類チェック no survice no survice 10000円
Certificate/在留資格認定・変更 120000円~ 100000円~ 90000円~
Extension/在留期間更新 60000円~ 70000円~ 40000円~
Marrige/国際結婚 130000円~ 120000円~ 90000円~
Permanent/永住許可申請 80000円~ 120000円~ 70000円~
Naturalization/帰化申請 180000円~ 150000円~ 120000円~
Short/短期滞在 60000円~ 40000円~ 40000円~

お客様の声やメールでのご感想を上中里の皆様へ

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実績

上中里のメイン在留資格のご紹介。

上中里で就労ビザ

弊社に頂く上中里の在留資格許可申請の依頼の大半が就労ビザです。

就労ビザには、技術・人文知識・国際業務や技能、研修実習などがありますが、これを統括して就労ビザと言っています。

依頼の内訳は、語学留学や職探しの予定で来ている留学ビザから就労ビザへの変更と、外国人を会社で雇用するための在留資格許可申請が半分半分くらいでしょうか。

上中里の就労ビザのご依頼は、国籍は様々ですが、やはり東南アジアの方の就労ビザ取得が大半を占めます。

就労はエンジニアのような技術職で見ればベトナムやインドネシア国籍の方の雇用、調理師としてはインドやパキスタン国籍の方の就労が多いです。

就労ビザが難関と言われるのは、入管が発表している情報だけでは簡単に許可されない部分です。

入管が提示しているものは必要最低限であり、状況によって追加でこちらが証拠資料や裏付書類を提出せねばなりません。

上中里で就労の在留資格許可申請の検索すると【理由書】の作成という単語を良く見るかも知れません。

この理由書や、写真などが証拠資料や裏付書類になり、審査に大きく影響します。

ビザの申請自体はご自身でも可能ですが、理由書の作り方や用意しなければならない書類、入管への説明の仕方などは経験をしている人でないと正直まったく分からないと思います。

行政書士に依頼をするメリットにもなりますが、経験を積んでいる行政書士であれば上記のような対応方法が分かっているので、お手間と時間を省きながら許可取得の成功率も上げることができます。

上中里でこれから開業する会社やお店様の就労ビザ

在留資格の中でも就労ビザは、会社の規模や売上によって、申請の難易度が変わります。

これは審査の厳しさももちろんですが、提出する書類の量や内容にも同様に言えることです。

例えば上場している企業が提出すべき書類が2、3個であるのに対して、これから開業したり、1年未満の営業年数の会社は9、10個の書類を集めて提出せねばなりません。

そして就労ビザの一番の肝が事業計画です。

ある程度の経営実績がある会社であれば、業績や決算書などを提出すればいいのですが、開業する・したてのお店や会社の場合、実績がない分、将来性を入管に認めてもらわねばなりません。

その資料となるのが事業計画書になります。

当社では、事業計画書の作成も行っておりますので、ご自身での作成が難しいかたはご相談くださいませ。

上中里で日本人の配偶者等

外国人の在留資格に日本人の配偶者等という在留資格があります。

簡単に言えば、国際結婚をして、日本で夫婦で暮らす際の在留資格です。

国際結婚は、偽装結婚を防止する意味も含め、かなり厳正に審査が行われます。特に最近流行りのFacebookやラインなどのようなSNSを介す出会いの場合、通常よりもハードルが上がる可能性もあります。

入管が気にする項目としては、出会いや交際期間、家族への紹介があるか、現地で結婚が済んでいるかなどです。

また今後上中里など日本で生活するための資金も重要な許可の要素になります。

上中里で国際結婚をされる方は、これから幸せな結婚生活を送るためにも、万全の準備でビザの許可を取得して頂きたいと思います。

上中里で短期滞在ビザ

短期滞在には、観光と親族訪問の2種類があります。

観光の場合、例えば海外で知り合った外国の仕事仲間を観光で招聘するケースや、旅行先で友好を結んだ友人を日本に招待するために短期滞在ビザを利用するのが該当します。

親族訪問は国際結婚した外国人が、故郷の家族を日本に呼んで、家族で過ごす時間を作りたいような場合です。

短期滞在で海外から外国人を呼ぶ際のポイントとしては、資金とその外国人との関わりの深さです。

資金は、日本で観光・親族訪問している間の生活費や帰りの旅費などがあるのかどうかが重要です。

関わりの深さは、実際にその外国人とどのくらい親密なのかを証明することが大切です。

資金が乏しかったり、会ったことのない人や単に知り合っただけのような人を日本には呼べないということですね。

この国は私たちが思っている以上に、海外からすればいい国です。そしてお金が稼げる国です。

とにかく日本に入国したいような人もとても多く、その結果、不法残留や犯罪が多くなってしまいます。

これを防ぐために、上中里で在留資格の申請する時にはお金と関係性をしっかり調査しているのです。

上中里で家族滞在

短期滞在の部分で、親族訪問に触れましたが、家族を呼ぶ方法は短期滞在だけではありません。

この家族滞在の制度も外国の方とその家族が日本で過ごすことのできる方法です。

短期滞在ビザと家族滞在ビザの大きな違いは、家族と言っても、配偶者と子供を呼ぶ時にしか使えない点です。つまり、両親や甥姪などには適応されない資格になります。

そして大きくもう一点。

それは在留期間です。短期滞在は最大90日に対し、家族滞在ビザであれば最大5年の在留資格が認められます。

弊社でも、留学ビザで日本に語学などを勉強しにきている留学生の配偶者を家族滞在で日本に招聘したりしています。

上中里の特定技能ビザ

現在の日本、特に製造や農漁業、いわゆる肉体労働業務などに対する人材不足の解消のため、ついに特定技能ビザ申請が行われます。

今までの就労ビザは、日本にとって有益で特殊な技能を持つ外国人を雇用する場合にビザを発行していました。

つまり、人材不足解消という企業や産業へのメリットよりも、日本国に対するメリットが基準になっていました。

これに比べ、特定技能ビザは、まさに労働力の確保という側面で在留資格ビザを与えるというものです。

就労ビザでは雇用が難しかった、介護、レストラン、建設、自動車、製造業などの分野で特定技能ビザを申請することができ、単純作業などの業務でも外国人の正社員を雇用できます。

ただし、4月から一斉に全ての国籍や業種で特定技能ビザの申請ができる訳ではなく、まずは中国、インドネシア、ネパール、モンゴル、ベトナム、タイ、フィリピン、ミャンマー、カンボジア国籍の方が対象になります。

特にベトナムやインドネシア、中国などは、現在でも就労ビザで日本に滞在している人が多いこともあり、よりよい人材が集まることが期待されています。

特定技能ビザをご検討の方は、是非、ビザの行政書士事務所にご相談ください。

特定技能ビザの登録支援機関について

特定技能ビザと切っても切れないのが、登録支援機関です。

技能実習ビザの取得が、監理団体の協力の元に行われるように、特定技能ビザの申請を支援するのが登録支援機関になります。

人材派遣会社さんなどが登録支援機関になりやすいかも知れません。

ちなみに、実際に外国人が働く雇用先の企業を特定技能所属機関と呼びます。

登録支援機関は、雇用先の企業と一緒に、ビザを取得した外国人の方の支援計画を作ったり、支援を行ったりします。

ビザの申請などのご経験がある方が社内にいらっしゃらない場合などは、行政書士にご相談ください。

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