在留申請過去事例|永住者がパキスタンの奥様を配偶者ビザで呼ぶ
■在留資格・・永住者の配偶者等
■依頼主・・・日本で永住権を持つパキスタン人の夫
■国籍・・・・パキスタン
■金額・・・・9万円
■納期・・・・14日
■体系・・・・個人
このご依頼者様は、既に日本に滞在が長く、在留資格も永住を取得している方でした。
奥様とは、ご依頼者様が帰国した際に家族の紹介で知り合い、現地ですぐに結婚という流れになったそうです。
その後、現地で結婚式を挙げ、ご依頼者様は日本に戻り、奥様は現地で生活している状況が半年ほど続いた時に、当社へご相談を頂きました。
このビザの取得で重要になるのは【婚姻関係】の証明です。
◆配偶者ビザで配偶者を日本に呼ぶときに気をつけるべきポイント・・・婚姻関係の証明
海外から結婚した人を呼ぶ時に気を付けるのは、ズバリ婚姻関係の証明です。
まず入管の視点から解説をしたいと思います。
入管が目を光らせているのは、偽装結婚でないかどうかになります。
つまり、結婚をして籍を入れた理由が、日本に来たいだけであり、来日したとしても実際は夫とは暮らさずに日本に出稼ぎに来るようなケースですね。
就労ビザであれば、学歴や就職先などをしっかりと証明し、審査を通った人のみが日本で働くので、ある程度固い仕事であり、身元も保証されています。
ですが、配偶者ビザというのはどのような仕事にも就くことができてしまいます。
もちろん本当に結婚をしていれば、夫が妻を養うのでしょうが、偽装結婚の場合は仮面夫婦である以上、女性は自分で働くしかありません。
しかし、海外の方が急に日本に来て就職ができるかというと現実的には難しく、結局のところ違法なお店やリスクの高いお店で働かざるを得ないケースも多いです。
このような犯罪リスクや不法滞在を防ぐために、偽装結婚ではないということを入管に説明しなければなりません。
証明の方法としては、婚姻証明書や結婚式の写真の提示、二人で生活をしていた痕跡の提出などになります。
特に、生活していた痕跡などは大切です。
例えば、結婚歴が長いとしても、実際に夫婦で生活していた期間が浅かったり、会った回数が少なかったりする場合は難しくなります。
また、日本で夫婦で生活する以上、一方が相手を養えるだけの資金なども必要になります。
せっかく結婚をしたのであれば夫婦水入らずで暮らすのが一番だと思います。
怪しそうなご依頼はどうしても出来かねますが、本当のご夫婦であれば一つでも多くのご家庭を幸せにするため、これからも頑張りたいと思います。
東京のスリーホームは比べて納得の料金です。
同業他社A様 | 同業他社B様 | スリーホーム | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 無料 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |